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4日前の10日の夜、家に帰る途中の出来事ですが、前から原付バイクと並行して走ってくる男子高校生が乗った自転車が来てたので普通に通りすぎようとしたら、右側からやけに寄ってきてすれ違いざまに「なんかよう!!!」とばかでかい声で叫んでいきました。
その瞬間、右の耳の奥がズキン!!と痛んでしばらく動けませんでした。
高校生たちはその間にいなくなってました。
街灯のない暗がりだったので叫んだ高校生の顔はわかりません。
その時はバイクのやつに叫んだんだろうと思ってそのまま家に帰りましたが、耳の奥の痛みと頭痛も加わりその日は痛み止めを飲んで寝ましたが、次の日から耳の奥の痛みと頭痛と目の奥も痛みだして、今日耳鼻科に行ってきたら異常はないが高音の
聞こえが悪い。とりあえずは薬でよくなるか様子をみると言われました。今でも頭は鈍痛、耳はふさがってるかんじで少し痛み、ずっと最悪の気分です。
あれからずっと考えてたんですが、いまいち確信が持てません。あの高校生はわざと嫌がらせで耳元で大声出してきたのか、バイクのやつに叫んでただけでたまたまタイミングが悪かったのか。
でももしわざと嫌がらせしてきたんなら許せない。なんでこんなに苦しまなきゃいけない。でも警察に行くとしても、その高校生の顔もわからないから行っても無駄な気がします。
唯一分かってるのはそこのすぐ近くに農業高校があるから多分そこの生徒だろうということ。
みなさんはどう思いますか?わざとだと思いますか?
警察に行くべきですか?

A 回答 (6件)

NO4より 混乱しちゃいましたね。

法律論を争うつもりはなく、それはこのサイトの趣旨にもご質問の趣旨にも適応しないことをご了解いただいた上で以下ご参考を。

1 犯罪の成否について
 (1) 過失傷害罪
  ・ 過失傷害罪は「傷害の結果についてはむろんのこと、暴行の認識がなかった場合に」(団藤重光「刑法要綱・各論」)成立します。
  ・ つまり身体に危害を加える意図のない「単なるいたずら」のつもりでも、これによって傷害の結果を生じれば、過失傷害罪が成立します。
  ・ 大声と症状に因果関係があるかどうかは、医学的判断の問題。その証明は医師が診断書によって行うことです。
  ・ 大声を出した行為に犯罪として罰すべき違法性があるかは、最終的には裁判所が判断することです。
 (2) 傷害罪
  ・ 大声を出したことが暴行と認められれば、暴行致傷。暴行致傷は傷害罪になります(団藤重光・同)。
  ・ 最高裁判例は、「身辺で太鼓または鉦などを連打する行為」を暴行と認めています。
  ・ 耳元で突然大声を出した場合、例えば「驚いて転ぶ」など傷害の結果が起こり得ることは予見できます。この場合、その傷害が一般に予想可能な範囲である必要はありません。判例も、「異常体質の被害者がショック死した」など、結果について犯罪の成立を広く認めています。
  ・ 大声が暴行に当たるかは最終的には裁判所、症状との因果関係は過失傷害罪と同じく、医師の判断と証明によることです。 

2 このサイトの趣旨およびご質問の趣旨において
 (1) 警察に行くべきですか?
  ・ ご質問の趣旨は「大声を出した人に刑事罰を加えて欲しい」ではなく、「その人を特定してもらい、治療費を請求したい」であると思いました。
  ・ ここにおいて、回答2、4のとおり、警察に届けておく方がよいと考えます。
  ・ ちなみに、私が居住する県では、「女子高生に卑猥な声をかけた」その程度でも警察官はもちろん、防犯ボランティアやPTA会員など一般市民にもメールによって広く通知されます。当然、事案の届け出を受理した上で。
  ・ その後の処置については警察が判断することです。
  ・ なお、警察は「防犯」も重要な業務としており、必ずしも明らかな刑事事件であることを必要としません。特に少年については、例えば虞犯少年(ぐはんしょうねん)という取り扱いがあるように、犯罪を犯さなくても広く指導の対象としています。
 (2) 医師のセカンドオピニオン
  ・ 民事の損害賠償において、それが例えばPTSDのような精神的要素であれ、損害として賠償を求めることができます。
  ・ ご質問記載においては、「その瞬間、右の耳の奥がズキン!!」大声との因果関係が疑われ、少なくとも大声がきっかけで発症したのですから、損害賠償請求を念頭に「被害の存在と因果関係を証明する診断」を受けておくことが望ましいと思います。
  ・ ここにおいて、各位ご認識のとおり必ずしも耳鼻科的障害とは限りませんので、神経科なのか心療内科なのか精神科なのか、素人が推測するよりも、「総合病院で何科の診療科目なのか」を含めたセカンドオピニオンを求めてはいかがかと思います。

3 私においては、ご質問者に「こうしなければならない」という趣旨は毛頭ありませんので、あくまでご参考を供するのみ。ご自身の趣旨を勘案の上、判断されてください。
 改めて一日も早い完治をお祈り申し上げます。
  
 
 
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#1です。


いいですか、大声で張り上げても100ホン程度です(大声を出す競技会みたいなのを見たことありませんか)。
一方、車のクラクションはそれ以上です。

仮にその高校生の大声に代わって車のクラクションを近くで鳴らされてもあなたは頭痛になるのですか?
他の回答者で過失傷害だの傷害罪だのと言ってますが、成立することを証明することはできません。

今の自覚症状の原因は別にあると思いますよ。
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 まずはお見舞いを申し上げます。

医学に関してはただの素人の前提で。

1 セカンドオピニオンを。
 「その瞬間、右の耳の奥がズキン!!」「頭痛と目の奥」「頭は鈍痛」。例えば反射的身体の反応による神経の損傷など、耳鼻科以外の傷害がないか、総合病院で確認されてはいかがでしょうか。

2 警察に相談を
 ・ 少なくとも過失傷害罪にはなると思います(過失傷害は結果として傷害を与えれば成立します)。
 ・ 突然かつ耳元で「でかい声で叫んで」が刑法上の暴行と認められれば、暴行致傷としての傷害罪が成立します(暴行致傷は傷害罪になります)。
 ・ 相手を特定するのが難しい等は警察の問題。あなたは心配せず、事実を説明し、むしろアドバイスを求めればいいと思います。
 ・ その手のいたずらは「面白がって何度もやる」ことも。他の事件で加害者を特定できる可能性があります。あるいは、警察や防犯協会等の注意事案となり、再犯への警戒が準備される可能性もあります。
 

3 一日も早い完治をお祈り申し上げます。お大事に。
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相手が特定できておらず、医者も異常なし。


囲まれてもおらず、手も出されてない。
何の被害届けをだすのですか?
no1様が仰るように精神的な要素が強いきがします。
近くに農業高校があるからそこの生徒だろう。だろうではどうしようもないです。
嫌がらせかどうかもはっきりしていないし、「なんかよう」を
嫌がらせの言葉にとるのも難しいです。
疲れてらっしゃいませんか?
ゆっくりのんびり過ごして忘れたほうがいいと思います。
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> 右側からやけに寄ってきてすれ違いざまに「なんかよう!!!」とばかでかい声で叫んでいきました。



この部分だけで見れば、故意と言う事とも受け取られますね。
No.1の方は警察行っても何にもならない様な事を書いて居られますが、何にもならないかどうかは
実際に行って相談しないと判りませんよ。
その高校生の行為が故意による物であろうが、過失になろうがまず警察へ相談してみて下さい。
同じ様な相談が来ていれば、まず故意と言う事になるでしょうから被害届を出せるでしょう。
その際には受診した医療機関より診断書を取った方が良いです。
行ってもみないで結論を出さず、まず行って相談してみる事で精神的にも負担が少しでも軽減出来たなら、
それはそれで一つの前進でしょう。
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警察に行ってもなにもなりません。


なぜなら、その高校生は暴行罪あるいは傷害罪は成立しません。

それよりも、あなた自身診察を受けて異常なしとのことですから、多分に精神的要素が考えられます。
あまり気にせず、早く忘れるようにすることです。
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