当たり屋気質の老害に、5年前馬鹿な夫がタクシーの勤務中老害に挑発され、襟を軽くつかんでしまい、被害者になりすました老害にでっち上げられました。
夫と老害は共にタクドラで勤務中の出来事な訳な為、老害は労基署を巻き込みでっち上げ金額で140万上せしめました。
当然ながら、労基署は加害者側の夫に第三者行為災害とし、立て替えた分の費用の50%の70万を請求します。
コチラはそこまでの怪我は負わせて無いと、ドラレコがあります。
当時、雇った弁護士が使えなくて、こうなりましたが後の祭り。
第三者災害行為請求に不服があるようなら申し立てして下さいの通知が我が家に来て、不服内容を一部始終、私が夫の代理で、文面に打ち込みました。
警察関連のA病院は無傷診断で帰宅。でっち上げはB病院で傷害に値する金額で、盛られました。
老害の請求する毎月の給料も高額です。
よって、全治3ヶ月の怪我は負わせて無い。
ドラレコが立証。
無傷で帰宅したA病院のカルテは何故提出されて無いのか!?、
総合的に認める訳にはいかない等々、文面に打ち込みました。
よって、高額な休業保証・勝手に行ったマッサージの20万・等がメインで盛られてしまいましたから、A病院のカルテ開示と診断書の提出を求め、略式裁判の判決も老害が求める難聴は却下・傷害罪から、最低ランクの暴行罪に格下げとなり、全治3ヶ月の怪我は負わせて無いとその内容も不服申し立てとして打ち込みました。
以後、5年は労基署から請求は有りませんでした。
5年経過し、時効の切れる一月前に、担当者名が変わり、再度請求されました。
当時の弁護士は使えなくて、新たに馴染みの弁護士に相談へ行きました。
労基署から起訴をおこされた場合の話を一部始終相談に乗ってくれました。
※先ず、ドラレコが老害に全治3ヶ月の怪我を負わせて無い事がある程度立証される。
※A病院の、無傷のカルテの開示
↑の2点がポイントと言われました。
略式裁判では、判決を下す前に、 A病院・B病院のカルテ・ドラレコを調べています。
そして、上記に記載した通り傷害から暴行へ格下げとなりました。
①今後、労基署に訴訟をおこされた際、弁護士・裁判官が5年前に無傷で帰宅したA病院・B病院のカルテの開示を求めると言っていましたが、病院が拒否した場合いくら、弁護士や裁判官でもカルテの取り寄せは難しいでしょうか?
② 警察庁も同様で、5年前の事件の際A・B病院のカルテ内容を裁判官が調べた内容資料の取り寄せは、やはり拒否する権利はあるのでしょうか?
労基署が相手な為半分諦めてましたが、馴染みの弁護士には、いくら労基署が間に入ったからと言って納得してないのに払うのはどうかと思う。
それだけの証拠の品があるなら、ゼロは難しいにしても70万からの減額は期待できる。
裁判で決着つけるのも一つの選択と言われました。
今回の弁護士相談は、まだ、労基署から訴訟をおこされて無い為、あくまでも一般論。
費用は、着手金10万+成功報酬は下がった金額の10%と税と聞きました。
③ 訴訟をおこし、負けた場合、弁護士は成功報酬を得られなく着手金の10万のみという事は、たった10万ぽっちでこんなクソ面倒臭い依頼受ける!?と感じ、ある程度下がると見越してるのでしょうか?
①、②、③の件の、参考程度にご回答宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
③だけしか答えられないのをご理解ください。
良い弁護士さんなら裁判で負ける可能性がある案件については、負ける可能性がありますが、それでも裁判しますか?と聞いてきます。
もう弁護士に依頼されたのですね…
弁護士の見分け方もあるので参考にしてください。
https://youtu.be/LF7atiHTj5o
ご回答頂き有り難うございます。
まだ、相談だけで依頼まで行ってません。
労基署から訴訟はおこされて無い為、具体的な話しも進展せず、訴訟をおこされた場合の相談のみです。
弁護士の一般論的な答えですが、勿論、負ける(※減額されない)可能性も出て来ます。とは、言われてます。
負けた場合、弁護士は成功報酬を取れませんから、着手金10万+税の11万ぽっちしか取れない為、おそらく、すぐ判決が出て時間を取られなく、簡単に済むと見越してると思います。
とは言うものの負ける裁判を断るのが弁護士です。少しでも成功報酬は欲しいですから。
5年前の使えない弁護士見立てで、労基署に払う必要は無いと断固言う、当時の文書をザッと見て、同業者が判断している為、それを視点にし、見立てるんだと思います。
決めてのドラレコ+被害者になりすました詐欺師気質が、警察関連で受診し無傷診断のカルテ等、証拠の品も勢揃いな為、多少成功報酬が得られると判断したのでは!?と感じました。
労基署から訴訟をおこされた場合は、依頼を受けると言ってはくれました。
参考になるリンク先を有り難うございます。
No.2
- 回答日時:
①について
裁判所からの依頼によるカルテの取り寄せについては,通常病院は拒否しません。たいていは応じてきます。ただ,病院によっては,カルテを実際は保管しているにもかかわらず,依頼があった時点で,保存期間が過ぎているといって廃棄する病院もあります。
今回の場合,労基署というか,国が訴訟を準備していますので,実際に訴訟を起こすとなると,それなりの証拠を集めています。国の側は,A病院のカルテも,B病院のカルテも,既に見ている(というか労災の段階で既に見ている可能性が高い〉はずです。
②について
刑事事件は略式起訴で終わっていると言うことですから,今回は警察庁は関係ありません。
③について
成功報酬が欲しいかどうかは,弁護士によりさまざまです。弁護士は個性が強いですからね。
自分が入れ込んだ事件であれば,手弁当で(着手金も取らずに)依頼を引き受けてくれる弁護士もいます。
弁護士としては,一つ一つの事件で儲けなくても,事件をきちんと扱うことで名前が売れる,というのも大きなメリットです。あの弁護士は,この手の訴訟に強い,という評判になることは,個々の事件で儲けるよりも,ずっと大きな収穫になりますからね。
なお,国が訴訟を起こす場合について,簡単に説明すると,労基署は,自分の判断で訴訟を起こすことはできません。事件を,法務省に持ち込み,法務省で,勝訴できるかどうかを検討した上で,法務省の出先機関が訴訟を起こすという仕組みです。ですから,労基署の思い込みだけではなく,勝てるだけの証拠があるという第三者の判断を経た上での訴訟提起になります。
ですから,本当に争えるのかどうかの判断は,冷静に行う必要があります。きつい言葉を並べてカリカリしても,訴訟に勝てるわけではありません。そのことはよく考えておくべきだと思います。
ご回答頂き有り難うございます。
要点がまとまり、とても文章の上手な回答者さまで、お陰様で内容が、すんなり頭に入りました。
ヤハリ、労基署も訴訟を起こすまでに法務省の方で下調べし準備を整えるのですね。
先日、弁護士相談に行った際、そのような説明は有りませんでした。
ご返信頂けたら助かるのですが、宜しくお願い致します。
5年前に“第三者被害災害報告書・不服申し立て”で、何故認められないか、一部始終記載しました。
当時、依頼した弁護士も同様にドラレコと見比べ、B病院の実際とはあまりにも、かけ離れた大袈裟な傷害レベルの診断内容と、皮下出血が一月半して浮かび上がるという生物にあり得ない内容・難聴等々、かなり盛っていましたから、その変も労基署に伝達してくれてました
不服申し立てで、その内容を記載し労基署に郵送しました
以後、労基署から5年間は請求される事も無く、また別には請求停止も無く止まったままでした
①おそらく、時効前だからと思いますが、何故、5年もして今更請求があるのでしょうか?
訴訟起こすなら、とっくに起こしてませんか?
②労基署から訴訟をおこされるくらいなら、面倒だからすみやかに70万支払うか夫婦で迷ってます。
依頼した弁護士費用、+10万出しても納得いかないなら戦う事も考えましたが、負ける裁判やるのも、アホですからね。
しかし、詐欺師気質の爺さんの手口をのさばらしておくのも、気持ちとしたら悔しいです。事件の初日から、夫と爺さんの盛り盛りの話しと食い違いが有りすぎますから。
レントゲン取って何でも無くても、3ヶ月痛いと言われれば、爺さんのズル休み+休業保証はカウントな為 労基署は払いますからね。
ただ、知能犯が同じ手口で行政から、仮病の資金を巻き上げるのを成立させるのはどうかと思いますけどね。
70万くらいなら、判決はおそらく、早いと見てますが、コチラが認められない事を立証させるには、時間が経ちすぎだし、あまりにも難し過ぎます。
心理的にも悪い為、切り替える為に、半分以上は70万諦めてはいます。一応、警察関連で受診したA病院の費用だけは、5年前に爺さんに支払ってますけどね。
②回答者さまなら、納得出来なければ、徹底的に労基署相手に戦いますか?
参考程度にご意見をお聞かせ頂ければ、助かりますます。
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2 です。
すいません,回答に誤りがありました。
①で,取り寄せるカルテは,あなたの旦那さんからすると,他人のカルテですよね。
そうすると,医師の守秘義務と,個人情報保護の2つの観点から,病院はカルテの取り寄せに応じない可能性が高いということになります。
この点,大変申し訳ありません。
ご返信頂き有り難うございます。
>>すいません,回答に誤りがありました。
⬇️
いえ とんでも無いです。
>>病院はカルテの取り寄せに応じない可能性が高いということになります。
⬇️
訴訟で、夫が取り寄せる訳では無く、裁判官と弁護士が、相手のカルテを取り寄せる形になると弁護士に聞きましたが、それでも不可能なんでしょうか?
5年前、双方の弁護士とのやり取りの際、相手側の弁護士はB病院のカルテだけは写しを取り寄せてますが、ご本人(※爺さん)の許可で取り寄せやすい訳ですね。
先日、相談に行った弁護士には、ドラレコと相手が無傷で戻ってきたA病院のカルテがポイントになると言われましたが、
①もし、回答者さまの仰る事が正しいなら、A病院のカルテ事態取り寄せられないなら、そこまでの怪我はおわせて無いと立証出来ませんから、裁判等行う意味が無い訳ですよね?
先日、相談に行った弁護士にはそのような話は一切有りませんでした。
②労基署も、今更、5年してから請求するのでは無く 何故もっと早く、再度請求して来ないのかも不明点です。
先月の半ばに再通知があり、約3週間経ちますが、納入通知書(※郵便局等で支払う振り込み用紙)も、今だに届きません。
③ どうすれば良いのでしょうか?
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