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物産市でのこと
100円饅頭を買おうと並んでたら 前のおばあちゃんの下に
50円玉が落ちてたので店員にあげたら
「お客様が拾ったから50円はあげます」言われたので
100円にその50円足して 150円のどら焼きを買いました
店員とわたくし 正しかったですか

A 回答 (1件)

刑法の占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)に当たる犯罪行為です。


 遺失物、漂流物その他占拾いもの有を離れた他人の物を自己のものにした場合に成立する犯罪です。

 刑法254条に規定されています。
 占有離脱物横領罪の刑罰は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料(1000円以上1万円未満の金員の支払)です。
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