
祖父(故人)、祖父後妻
父(祖父養子)、母、私
祖父の遺言①(2002年)
・祖父所有の土地Aを母、私に相続する
上記を基に相続をし、5~6年ほど前に一部を切り売りしました。
祖父の遺言②(2022年)
・祖父所有の土地Aを父に相続する
他の土地整理で祖父後妻と面談したところ、遺言②が出てきた。
(別件で土地の所有権主張の為に出してきた)
その際、母と私は過失があるのでしょうか。
また、父は自身が相続する土地を母、私が売却しております。
父は遺留分請求をできるのでしょうか。その時の請求は母、私、後妻誰が対象になるのでしょうか。
何卒よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
遺産分割協議書作成後に新たな遺言書が出てくるとそちらが有効になります。
相続人全員が同意されない場合は協議のやり直しになりますので、
相続した財産は一旦もとに戻る形になり、また遺留分も請求されます。
土地を売却していればその売却金額が相続財産となります。
それなりに複雑そうなので専門家に相談されたほうがいいでしょう。
No.6
- 回答日時:
質問文の内容からすると,どうしてあなたが祖父の相続に関して相続人になるのかがちょっとわからない(祖父の養子になっていた,または受遺者というのであれば理解できる)のですけど。
遺言の次に書かれた年(2002年,2022年)がその遺言が作成された時期を示しており,また遺言②が有効なものである場合には,遺言①は遺言②によって撤回されたものとみなされます(民法1023条)。
撤回=無効ですから,土地Aをお母さんとあなたが相続したという登記も無効ということになり,土地Aはお父さんの名義にする必要があります。
ただし,第三者に売却しその登記を終えた部分についてはその第三者が保護されます。残余の土地についてのみ,お父さん名義にすれば足ります。
ただ売却代金についても,本来であればお父さんが得るべきものです。お母さんとあなたは不当利得を得ているということになります(遺言①が無効になるので,お父さんが請求できるのは遺留分ではなく,不当利得の返還請求権です)ので,それはお父さんに渡すべきものということになります。
ただし,そのような遺言執行をするためには,遺言②が公正証書遺言であればそのままで可能ですが,自筆証書遺言である場合には家庭裁判所での検認が必要です(法務局保管遺言ではない場合)。
あなた方の過失の有無については,遺言②が公正証書遺言である場合には過失がなかったとも言えないのですが,すべての相続手続きにおいて公正証書遺言の検索は行われていない現状を考えると,その責任を問われることはないでしょう。自筆証書遺言の場合では,その存在は自筆証書遺言のオン材を知っている人以外は知らないことなので,過失責任を問われることはまずありません。
No.5
- 回答日時:
時系列がわからないし、この主張は質問者のみの書き込みだ。
このようなサイトでは命に関わること、人生に関わることは避けるべきだろう。
情報も不足している、後発の遺言がいつどこから出てきたのか、それが有効なものか、ツッコミどころはたくさんある。
遊びや暇つぶしでないなら、本気で解決したいなら、全ての資料を持って弁護士事務所に行くべき案件だ。
相談料は1時間で1万円くらい、だが法曹から確かな説明を受けられるし、万が一に当事者同士の争いとなれば弁護を委任などのフォローも期待できる。
刑法の有罪無罪と違い、相続のような民事の争いは何でもありの世界だ。
No.4
- 回答日時:
祖父さんは何時亡くなったのか。
遺言①と②の作成日は何時なのか。
相続財産は何と何があったのか。
土地以外には無かったのか。
遺言は新しい方が常に優先します。
古い方は無効になります。
①が新しい遺言ならお父さんの
遺留分が問題になりますが
土地以外の財産はどうなのですか。
②が新しい遺言なら、そもそも
お父さんの遺留分は問題になりません。
お母さんと、私さんの不当利得や
不法行為が問題になります。
時系列や、財産の全貌が判らないので
なんともです。
一度、専門家と相談したらどうですか。
相談だけなら30分5千円ぐらいだし
無料相談も多いです。
No.2
- 回答日時:
>祖父後妻…
>祖父の遺言①(2002年)…
遺言時点で再婚していたのですか、遺言後に再婚したのですか。
>上記を基に相続をし…
いつ亡くなられたのですか。
>祖父の遺言②(2022年)…
(2002年)とか(2022年)とかは何の年を表しているのですか。
>5~6年ほど前に一部を切り売り…
>母と私は過失があるの…
時系列を他人に分かるように書いてもらわないと判断できません。
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