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犯人が警察に取り調べした事件Aを検察で取り調べします
しかし同じ犯人が同時期に事件Bを起こしてたとします
それで事件Aの取り調べの時に警察では取り調べせず事件Bの取り調べも検察だけでする場合はありますか?抜き打ち的な

それとも事件Bも警察で取り調べからでないと検察でも取り調べできないですか?法律的に

抜き打ち的なのは可能でも違法でないの?

A 回答 (3件)

事件Bを検察が認知した経緯次第でしょうね。

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事件Aの取り調べの時に警察では取り調べせず


事件Bの取り調べも検察だけでする場合はありますか?
抜き打ち的な
 ↑
よほどでないと、ありません。



それとも事件Bも警察で取り調べからでないと
検察でも取り調べできないですか?法律的に
 ↑
法的に言えば、検察は警察経由でなくても
捜査できます。
大物政治家の取り調べなどは
警察を経由しないで、やる場合が多いです。



抜き打ち的なのは可能でも違法でないの?
 ↑
禁じる法はありませんから
違法とは言えません。
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検察


基本、直接被疑者に聞いてみたい

他に悪い事してませんか?

してません!

じゃ調べます!


他の容疑で起訴するか不起訴にするか
悩んでる案件も聞いて来ます。

はい!やりました!

そう

知っていたけど
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