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賃貸マンションの大家(家主)というのは、気に入らない住人を容赦なく追い出す事ができる。といった権力を持っているものでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ケースの例としては「この住人はいつも歩きスマホをしている危ない奴だから、みんなの安全のためにもそいつを強制的に引っ越しさせる」とかです。

      補足日時:2023/05/06 22:51

A 回答 (8件)

追い出せるかはあると思います。



例えば、精神病の統合失調症で四六時中部屋の中でわめく人がいたとします。

4人家族がアパートに引っ越してきて、その中にその障害のある人がわめきますと、大家さんが直接家にきて「すぐに出て行ってくれ」 と言ったりするとかはざらにあるかなあ~ と思います。

アパートを経営していて全8戸あるとか、賃貸マンションを経営していて全50戸あるとか、規模はさまざまですが、自分が契約している賃借人ですので、その物件内に住んでいる人から、「あの人が引っ越してきて、眠れない」 などのように迷惑だと言う人がいれば、注意して是正してもらうようにしないといけない。

管理人、家主さんという立場の人は、自分が注意をしてその話に聞く耳を持たないという賃借人であれば、それはもう契約解除して出て行ってもらうしかありません。

その辺は会社とかと同じで、毎日その会社に爆音のバイクで通勤し、そばに住む人から会社に「うるさいのでなんとかして」 と苦情が来て、その社員に注意しても是正してもらえない場合ですと、それは辞めてもらうしかなくなります。

悪党でなくて、ただその立場上、自分が注意でもしないといけない人がいて、話も聞いてもらう耳を持っていないと、それは契約を切れば済みますので、そうなる。

権力を持っているのでなくて、自分が賃貸の契約をしている人がいて、その人が誰かの迷惑になっているとかあれば、契約を切ってしまった方が解決するというものがあるので、うるさい住人がいて、いつも警察を呼ばれていたりしてそれでもその問題が続くのであれば、出て行ってもらうしかなくなるみたいな感じ。

後は、どうしても、「あの人目つきが悪くて変質者にしか見えない」 みたいな人はいたりします。

集合住宅に住むわけですので、ある程度周りの人と挨拶とかできないといけないのにできないとか。

1人迷惑系みたいな人が引っ越してきますと、両隣とか上や下の部屋の人が出て行くとかあります。
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「権力」というわけではないけど、歩きスマホを理由に追い出すことは可能だよ。

(権力というより「契約の効果」)

契約書に「建物や敷地内での歩きスマホ禁止」という条件をつける。
歩きスマホはマナー違反や事故の恐れもあるし一部の自治体の条例で禁止されている行為。
物件の通路やエントランスなど共用部分での歩きスマホは入居者同士の接触によるけがやトラブル、本人の転倒などの事故のリスクがあるので、歩きスマホ禁止は不当な条件とはいえない。

禁止行為を注意しても繰り返す行う場合には契約解除になることがある。
一般的な契約書には禁止事項とそれによる契約解除の条項が書いてあるしね。
契約違反者を容赦する必要もなく、迷惑行為を繰り返すものを追い出すことは、貸主側からすればごく当たり前の話。

この歩きスマホ禁止の条項は消費者に対して不当ではなく、また一般的な慣習としても禁止することが不当でもない。
これで裁判になることはないだろうが、判例ないから何とも言えないけど、消費者側が有利となるわけではないのは確かだよ。
それに借主側も、裁判になるくらいなら歩きスマホを止めるか引っ越すんじゃないかな。

でも質問文にあるように大家が”気に入らない”というだけでは追い出すことはできないよ。
それは不当な行為だし、そもそも賃貸借契約の条項にもないからね。
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強制退去をさせるのは出来ないと思います。


契約書に書いてある事を守って居ない場合や
家賃滞納以外は無理だと思います。
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退去させるのは難しいですよ。


禁止事項を破った以外は…。
でも最近家賃滞納が社会問題になり、法改正。2年契約で退去(表面的に)にサインしなきゃいけないって不動産の方が言っていました。2年契約としても余程のことがない限り契約更新できるそうです。
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>気に入らない住人を容赦なく追い出す


はできませんよ。
入居前の審査では、できますけど。
一旦、入居したら、法的に退去事由に当たるような行為などが
ない限り、追い出すことはできません。
すぐに、というのも法的にダメです。
事由があっても、何カ月かの猶予は必要です。

>ケースの例として・・・
全く理由になりませんね。
その住人が訴えれば、勝てます。
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歩きスマホで追い出すことは無理かと。


例えば騒音問題で周囲の部屋から苦情が出て注意しても改善はしない場合とか、家賃を滞納した場合はあるかもしれません。これも契約書に書いてあると思いますが。
気に入らないでは、契約更新をしないはあるかもしれません。
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住居の賃貸借契約については借地借家法という法律があって、みだりに貸主の気まぐれや思い付きで借り手の地位が奪われることがないように保護されえています。


生活するための居住地がたやすく奪われてしまっては、穏やかに過ごすことなどできなくなってしまうからです。
いわば、憲法の平和的生存権を具体的に実現するためのひとつの分野として法律が定めているのです。

その定めによると、貸主からの契約解除が認められるには、「正当の事由」が要求されます。
ここでいう「正当事由」というのは、借り手を保護することが貸主の生存権を脅かしてしまう場合、賃貸借契約の重要な信義則に反する借り手の契約違反があって金銭で賠償させるだけでは回復困難な場合などを指します。

貸主にとって「気に入らない」などという恣意的、独善的、一方的な理由での中途解約や更新拒絶は認められないということになります。
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賃貸契約書に基づいて、退去を命じることはあります。

契約の時了解して判子を押されていると思います。
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