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下記の場合、アパートを借り続けることはできるのでしょうか?

知人の賃貸住宅に、母子家庭の素行の悪い息子(高校生)がいるそうで、部屋だけでなく敷地内で仲間と溜まって、通常から色々と迷惑行為(ゴミを散らかす等)をしているそうです。多くの住人が迷惑に感じていました。

先日、そのたまり場であるアパート外階段の外壁から火が出ました。偶然見つけた知人が初期消火をしたのでボヤで済みましたが、大家立会いで消防と警察が外壁を剥がしたら、数百本単位の吸殻が落ちてきたそうです。外壁の隙間に誰か(その高校生と仲間)が習慣的にタバコの吸殻を捨てているのは明らかで、警察はDNA鑑定の為に採取している様子でした。

警察いわく、今回は初期消火が早く大事に至らなかったので、緻密な捜査はしないようなことを話していたそうですが、知人や他の住人は、これを機会に出て行って欲しい感じでした。

そこで質問です。

1.大家の希望できちんとDNA鑑定や聞き込みなどで捜査して、その高校生が犯人だった場合、大家はそれを理由に退去をさせることはできますか?

2.警察が真面目に捜査や鑑定をせず、犯人を確定できず証拠はなくても、多くの住人の目撃情報があります。また、通常からの迷惑行為があるので大家はこれを理由に退去させることはできますか?

自分には関係ないことですが、後学の為に質問しました。おわかりの方がいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>1.大家の希望できちんとDNA鑑定や聞き込みなどで捜査して、その高校生が犯人だった場合、大家はそれを理由に退去をさせることはできますか?



完全に火事になった場合は、退去を要求できます。
というより「貸主の責によらない事由により契約の対象物が破損した場合契約は消滅する」といった契約がなされていると思います。
火事にならなかった場合は、法的に争わないと退去までは難しいかもしれませんが、当然、建物明渡請求を起こせます。いわゆる善管注意義務違反もしくは債務不履行です。
後は司法判断ですね。

>2.警察が真面目に捜査や鑑定をせず、犯人を確定できず証拠はなくても、多くの住人の目撃情報があります。また、通常からの迷惑行為があるので大家はこれを理由に退去させることはできますか?

同じく退去を要求する事はできますが、法的に即時建物を明け渡たさせる事は難しいと思います。
迷惑行為があるとはいえ、居住権で守られていますので、近隣住民が証拠を集め、いかに迷惑をしているかを司法に訴えない限りは難しいと思います。

もちろん、どちらにしろ、本人たちに警告し、納得して出て行ってもらえばいい話なのですが、多くの場合、立退き料を請求されるようですが…。
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この回答へのお礼

司法判断となると、退去してもらいたくても、明け渡させることはなかなか難しそうですね…。ご近所トラブルでは善良な住人の方がたいてい出て行きますが、理不尽な人は、たとえボヤを出しても迷惑行為をしても、居住権に守られて住み続けられるのですね。そりゃ、騒音をたてる程度で大家は住人を追い出せないのに納得です…。なんだか変な世の中ですね。居住権や立ち退き料を振りかざして強気に出るのって、たいてい問題のある人が多いような気がしました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/25 14:02

 大家しています。



 1)の場合も2)の場合も明渡請求(立退き要求)はできるでしょうが、裁判所の判断ですから軽々に予想なんて出来ません。

 ただ、『母子家庭で子供が高校生』という状況で果たして判事がそのような居住者を追出すのに手を貸してくれるかどうか甚だ疑問です。『本人も反省しているのだから、大家さんもこの母子のおかれた状況を理解してあげなさい。』なんて言われそうですね。結局は“和解”ってやつで、そのまま居座られるか、次の居住場所の手配までさせられる(=立退き料の支払い)かを覚悟しておく必要があるような気がします。。

 今までに学習したことは、『社会的弱者』って強者だということです。弱者だと思って“手を差し出す”と痛い目に遭います。
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この回答へのお礼

明け渡させるのは難しいようですね…。仰るとおり『社会的弱者』をタテにして噛み付かれる事が多いです。弱者全員がそうではないとはわかっていますが、どの分野にしろ、問題がある人の割合が最近は増えていると思います。そんな人々はボヤを出しても近所迷惑なことをしても、法律に守られるなんて変な世の中です…。これでは【騒音や迷惑行為をする人を簡単に追い出せない→住人トラブル起きる→分別のつく人は引越してしまう→問題ありの住人が残る】のループとなり、大家としては頭が痛い限りですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/25 14:14

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