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引越しのため(他県へ)陸運局で登録の変更手続きをしました。
新住所での登録・ナンバー変更・新車検証の発行・自動車税の納付も問題なく行われました。
ところが先日自動車税の還付の連絡が郵送で来たのですが、その宛先が旧住所のままだったのです。
旧住所地の県税事務所に問い合わせたところ、「陸運局からもらったデータでは住所の変更がされていない」とのこと。
陸運局にも問い合わせたところ「住所変更はされており新車検証にも新住所が記載されている」とのこと。(確かに新車検証上では新住所に変更済み)
さらに県税事務所に問い合わせると「こちらではわかりません」の一点張り。さらに「こういうことはときどきあるんですよね(笑)」

そこで皆様に質問です。こんな出来事はよくあるのでしょうか?また次の自動車税納付書は新住所・旧住所どちらに届くのでしょうか?

A 回答 (2件)

うちも転勤ばかりで他県に引っ越してますが


めんどくさいのでいちいちナンバーの変更はしていませんでした。(本当はいけないんですが)
毎年の自動車税の通知が来ないと困るので、それは毎回管轄(ナンバープレート)の税事務所に住所の変更したことをハガキで送付してました。(毎年くるその税の納付書といっしょに同封されているはがきで出しています。)
なので一応県税事務所にもお知らせしておいたらどうでしょうか?
ちなみにこの前、長年乗ってきたその愛車を売却したのですが住所がいっぱい変わっていたので、戸籍抄本とかとったり書類を揃えるのが大変でしたが難なくクリアーしました。
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この回答へのお礼

旧住所の県税事務所では「今回の登録変更で自分のところのデータから抹消されるので大丈夫ですよ」と軽く言われました。たしかに旧住所の県税事務所からすれば登録変更(住所変更であれ抹消登録であれ)の手続きは同じということのようです。

自動車税の還付を受けることのできる指定銀行の支店が新住所の近くにはないため、還付金額よりも多い電車代を払わなければなりません。

なんだか愚痴になってしまいましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/25 09:41

こんにちは 私も同じような経験あります。

さて まず 自動車税納付書ですが 新住所に行くと思います。
陸運局は国土交通省 税金は国税(重量税等)、県税(自動車税等) リサイクル法は経済産業省 縦割り行政から横の繋がりが 近年話題となりますが まだまだ うまくいかない事も多いようで 自分も不安になるところが 多いです。
例えば 継続車検で 継続用納税証明が 必ず要ります。ところが 納付書で金融機関等で支払を済ませて すぐに納税証明を 取得するとき その金融機関から県税のコンピューターに登録されるまで 時間がかかります。
そこで「自分は払っているのに 確認が取れないのは?」と問題が出ます。領収書で払った事を証明しないと継続用納税証明はもらえません また 領収書は 継続用納税証明の代わりにはなりません。めんどくさいでしょ?それに 納税証明(納付書)でも「継続用」の言葉が抜けると車検には使えないのです。(支局や市町村で使える所とダメな所あります。殆どダメ)
また 一般に軽自動車、バイク(排気量による)は市区町村で 自動車は各都道府県税等が管轄です。
車検を車屋さんなど頼むときは良いのですが ユーザー車検等で自分で持ち込みすると ほんとめんどくさいです。途中から私の愚痴になりましたが まだまだ 「え?」と思う事、沢山あります。リサイクル法とそれに伴う重量税還付など 不安材料に事欠かないです。
長かったけど「良くある事」と理解できましたか?

この回答への補足

縦割り行政の弊害ということでしょうか?

自動車税の還付の通知が来たことから陸運事務所から県税事務所へ登録変更の連絡が行われていると思いますが、ただその内容が正確でなかったと思われます。

今回の場合、もし郵便転送の手続きをしていなかったら、還付の通知はどうなっていたのか疑問です。

補足日時:2005/04/25 09:23
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