留守中に不在配達票が届いていた。差出人をインターネットで調べると金融会社らしい。お金を借りた覚えもまったくない。郵便局にその旨伝えると、別に郵便物を見て、受け取らなくてもよいとのこと。でも、皆さん「そうおっしゃいます」ときた。不安といえば不安。インターネットの使用料が毎月、滞納していることはあるが、これは止められ前にいつも納付しているし、この会社とは全然関係もない。受け取るのも配達記録がいくので、嫌だし。その郵便物を認めるようなことになるのかな?まだ郵便物をみてないから、なんともいえないが、たぶん相手は振り込め詐欺のようにノウハウもあるし、一歩上だろう。本当に覚えがないので、拒否しようかと思いつつも、次の相手がどんな手でくるか不安でもある。皆さんならどうします。
No.9
- 回答日時:
アプラスという消費者金融使ったことありませんか?
もしくは何かのカードを持っているとか。
私の場合、消費者金融アイフルのお知らせがたまに来ます。
何でくるんだ??とおもって家を探したら、あった・・・。
光通信で昔、提携カード作ってました。
ま、たいしたものでもないので受け取っておくほうがいいと思いますよ。
着払いでもないので、心配無用。
以下、皆さんの回答に対し、この欄をお借りしてお礼申し上げます。大変ありがとうございました。参考になりました。郵便物を確認すると、No.8と同じものでした。家族にも確認しましたが、身に覚えがないので、受け取りを拒否しました。話は変わりますが先日、NHKだったか携帯で連絡先を聞き出した相手に督促状を送る請求詐欺の番組を取り上げていましたが、本当に人事でありませんでした。本当にこわいなあと思いました。こんな世の中嫌ですね。
No.8
- 回答日時:
私も同様の「アプラス」からの郵便物が届きました。
身に覚えがないため当分ほうっておいたのですが、本日開けてみると中に「Aカード」とういう、キャッシング用のパーソナルカード(12桁の番号記載)が入ってたのでびっくり!全く手続きした覚えがないし、連絡先もローン申し込みのフリーダイヤルのみ。何とか番号を調べて連絡しようと思います。もしくは、消費者センターへ相談するほうが良いかも知れません・?No.7ベストアンサー
- 回答日時:
受け取ったほうがいいと思います。
状況は違いますが、
私の場合、お金貸して配達記録付きの内容証明を出しましたが、相手が引っ越したらしくあて先不明で手元に返ってきました。今月1日付けの住民票をもらっているので、それと内容証明郵便で公示送達をします。
公示送達とは相手が不在の場合でも2週間、裁判所に公示するだけで相手に通知したことを証明するものらしいです。2万円くらいかかるのですが。。。。
つまり、内容証明の文章はあなたが受け取り拒否をしたとしても裁判所で公示通達すれば、あなたは内容証明と同様な文章を把握したってことが裁判所が認めたことになります。認めたってことは知らない所で裁判が行われ、知らない所で敗訴扱いされる(強制執行される可能性があります)ことになります。
もちろん裁判所もバカじゃないので、証拠となりうる物証=この場合は内容証明(配達記録付き)の受け取らなかった記録or配達できなかった記録+相手の住民票+借用書か契約書かそういう類のものがないとそんなことはしないみたいです。
仮に配達記録の内容が内容証明だとして、その内容が間違ったものだとしたら今のうちに見ておいて、裁判所に異議申し立てはしておかないと、私の調べうる限りの最悪な状況は個人情報は流通されるし、強制執行もされる可能性も考えられます。っていうか私が貸した相手にそこまでするつもりですから。司法命令が出たら民事ですが、警察にも訴えうることも出来ますので。(警察は民事不介入が大原則)
ちなみに債権回収会社は法務省のHPで出ております。アプラスは法務省では認可していないみたいですので、無視してもいいと思いますが、何か買い物して、忘れてたっていうのでしたら大事に発展すると思いますよ。
参考URL:http://www.moj.go.jp/
No.5
- 回答日時:
何にせよその郵便物を直に見てみれば分かること。
窓口に出向くか配達して貰って
直接その郵便物を確認し、覚えがなければ
はっきり受け取りを拒否すればいいですよ。
配達記録では振り込め詐欺等には使えません。
中身に何が書かれてるか証明する手だてがありませんから。
放っておいても何回も送ってくる可能性があるので
はっきり受け取りを拒否する意志を示した方が良いでしょう。
No.4
- 回答日時:
配達記録を受け取ったから詐欺にあうということはありませんし、受け取ったことによってあなたに過失が生まれることもありません。
逆に、配達記録郵便を受け取らないことのほうがいろいろな意味でリスクだと思います。
万が一、忘れていた何かの支払いなどの場合、少額訴訟を起こされたり、差し押さえを受けるなどの最悪の事態にもなりかねません。
受け取った上で、自分には全く関係のないねもはもないことであれば無視すればよいでしょう。
ちなみに、たまにありますが、配達記録の不在票に書いてある差出人の名前を郵便局の人が間違えて書きこんでいることがあります。そういうケースもあるのでまずは受け取ってから考えることをお勧めします。
私の場合は「アリコ(生命保険会社)」からの配達記録を「オリコ(クレジット会社)」と書かれていた経験があります。
ありがとうございます。月曜日に郵便物をみて、決めようかなとも思っています。以下のアドバイス参考になります。
>配達記録を受け取ったから詐欺にあうということはありませんし、受け取ったことによってあなたに過失が生まれることもありません。
逆に、配達記録郵便を受け取らないことのほうがいろいろな意味でリスクだと思います
No.2
- 回答日時:
「郵便物の受取拒否」は当然の権利です。
悪徳商法の場合一度、受領印を押すとやっかいな場合もあります。
一度、受け取る前に消費者センターなどに相談されてみてはどうでしょう?
公的な機関です。
悪徳商法に対する専門知識を持っています。
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
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