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昨日全国的に話題になったウィルス対策ソフトでの不具合ですが,これってメーカに損害賠償できるのでしょうか?
もともと自動アップデートを前提にした商品で,アップデートすることを目的に高い年会費を納めていますよね.
メーカも認めているように商品欠陥があきらかで,それによる不具合で損害がでた場合(原因がつかめないことで,商取引に支障がでた等),PL法の観点から(少額?)損害賠償の裁判の対象になる気がしますが.

A 回答 (3件)

損害が不具合によるものとはっきり明確に


証明できれば訴えることも出来るでしょう。
確かに今回はソフトに不具合が生じて
それによりトラブルも起きましたが
それに起因する二次的被害を証明することはかなり至難ですよ。
PCの不具合が確実にソフトの欠陥によるものだと
言うことも証明しないと行けませんし。

これだけ生活の中にPCが普及してもまだなお
PCは不安定な代物です。
ちょっとしたことで動かなくなることくらいは
最初から想定済みと見なされるのがオチでしょうね。
そうでなければWindowsは真っ先に訴えられて
マイクロソフトはとうの昔に倒産してます。
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この回答へのお礼

たしかに言われるとおりですね.
ソフトやPCは不安定ですから
不具合と被害の関係を証明するのは難しそうですね.
回答ありがとうございました.

お礼日時:2005/04/24 10:14

うーむ・・・インストール時に同意した、使用承諾契約書の内容みると厳しいかな・・・。



参考までに下記はVB2005 30日期間限定版 の使用承諾契約ですけど、個人利用とコーポレートでは内容は違うでしょうけど。(第3条 保証および責任の限定)

http://www.trendmicro.co.jp/license/vb2005/licen …


それとPL法では、ソフトウェアは基本的に対象外のようです。
(製品にハード的に組み込まれてるソフトは対象)
又、安全性に関する欠陥が対象なので、機能上の不備等は対象外だそーです。

http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubut …
http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/
http://www.hkd.meti.go.jp/hokih/consumer/jiko/pl …
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました.
>使用承諾契約書の内容
>PL法では、ソフトウェアは基本的に対象外
>安全性に関する欠陥が対象なので、機能上の不備等は対象外
大変勉強になりました.

なかなか追求するのは難しそうですね.
納得.

お礼日時:2005/04/24 10:17

ん~、損害賠償となると、たぶん色々ややこしくて、


煩わしいことになるでしょうね。
可能だけど、実際的でないような・・・


おそらく「お詫びキャンペーン」とかやりますよ、どうせね。
それでごまかしちゃうんでしょ、きっと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました.

もう少し消費者の立場にたった
法整備をしてほしいですね.
(銀行預貯金の保護のような議論)

しかしウィルス対策ソフトメーカが
何もペナルティをかせられないのは
腹立たしい限りです.

お礼日時:2005/04/24 10:20

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