
製造業で勤めてます。これは損害賠償になりますか?
機械の部品の洗浄方法を
直属の上司(指導係)の指示のもとに行なっていました。
すると、上司の上司(部署長)に
『それは違うだろ!ゴミが入って不具合起こしたらどうするぞ!』
てめちゃくちゃ怒られました。
1年近く前から、指示された通りにしてますが
それで不具合出たという報告はいまのところされてません。
これは僕の責任になるのですか?
上司からの指示されたことは全てメモ書きはしてますが、証拠になりますか?
もしこれが大問題になったら
損害賠償とか請求されるのですか?
No.6
- 回答日時:
これは僕の責任になるのですか?
↑
文面通りであれば
なりません。
上司からの指示されたことは全てメモ書きはしてますが、
証拠になりますか?
↑
なります。
なりますが、証明力はあまり
強くありません。
もしこれが大問題になったら
損害賠償とか請求されるのですか?
↑
故意、または重過失がなければ
法的責任を問うことは
出来ません。
No.5
- 回答日時:
洗浄のやりかたが不十分か不適切で、上司の目から見れば、ゴミが入って不具合が起きる可能性が捨て切れないからダメだってことでしょ。
「不具合出たという報告はいまのところされていない」からいいんだ、ではダメなんです。
なぜかと言うと、不具合(が出る/出ない)は結果論であり、結果(不具合を出さないこと)は直接コントロールできず、よい結果を出すためには(その結果を導く)プロセス(このケースでは洗浄)が大事なんですよ。
そういう認識(問題意識)をもち、それが出来るのがプロ(お金をもらって仕事をする人)です。
> 上司からの指示されたことは全てメモ書きはしてますが、証拠になりますか?
なりません。「上司の指示内容のメモ書き」と「実際にそのとおりにきちんと洗浄ができているかどうか」は別だからです。
> 損害賠償とか請求されるのですか?
何度も注意・指導・監督されながら、そのとおりにしていなければ、責任を問われる可能性はあります。
でも、あなた個人に損害賠償されるのは、意図的に悪いことをした場合とか、何度も注意・指導・監督されながら出来ていない場合とか、上司の責任を超えたことをした場合です。(よほどの場合です。)
よい仕事ができるまで注意・指導・監督するのは上司の仕事(責任でもある)です。
No.3
- 回答日時:
製造業で勤めているということですが、製造物の欠陥によって損害を与えた場合、製造物責任法(PL法)に基づいて損害賠償責任を負う可能性があります¹²。
ただし、損害賠償責任が発生するためには、以下の条件が必要です。
- 製造物に欠陥があること
- 製造物の欠陥が原因で他人の生命、身体、財産に損害を与えたこと
- 製造物を引き渡した製造業者等であること
また、損害賠償請求は、損害及び賠償義務者を知った時から3年間の間に行わなければならず、3年間を経過すると時効により消滅します²。
あなたの場合は、上司の指示に従って洗浄方法を行っていたということですが、その方法が製造物の欠陥につながったかどうかは判断できません。また、不具合が発生していないということですので、損害賠償責任は発生していない可能性が高いと思われます。
しかし、もし不具合が発生して損害賠償請求された場合は、上司からの指示やメモ書きなどの証拠を提出して、自分の責任ではないことを主張する必要があります。その際は、弁護士や労働組合などの専門家に相談することをお勧めします。
製造物責任法について詳しく知りたい場合は、以下のリンクをご覧ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_s …
ソース: Bing との会話 2023/8/5
(1) 製造物責任法(PL法)とは?事例を含めて分かりやすく解説!. https://bing.com/search?q=%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6% …
(2) PL法(製造物責任法)とは?弁護士がわかりやすく解説. https://www.komon-lawyer.jp/support/compliance/p …
(3) 製造業者から見た製造物責任法|損害賠償 - 東京・大阪 法律 .... https://www.ac-law.jp/compensation-topics/4950/.
(4) 製造物責任法の概要Q&A | 消費者庁. https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_s …
(5) 【製造業】社長が本当に知っておきたい 入るべき損害保険の .... https://buddy.tokiomarine-nichido.co.jp/article/ …
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