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ネットの発言関係の訴訟についてです。基本的に開示請求とか訴訟とか、発言を見つけてからすぐに行動する人が大多数だと個人的に思っています。
ですが、例えば、誹謗中傷されて、それを認知して、2年後とかに「あ、そういえば誹謗中傷されてたな、訴えよ」ってなって訴えるケースってあると思いますか? その人の住所氏名を既に知っていて、いつでも訴訟可能であるとします。

A 回答 (2件)

刑事訴訟については、告訴できるのは犯人を知った日から6カ月と定められているので、2年後ではできません。



民事訴訟については、損害および加害者を知ったときから3年間が期限ですので、2年後の訴訟はあり得ます。

https://www.presidentlaw.com/knowledge/net-troub …
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名誉棄損の訴訟と思いますが、時効は3年です。


3年以上前のことは訴訟を起こせません。

詳細は自治体の法律相談などで聞いてください。
その際、誹謗中傷の日時が分かる証拠、その人だと特定できる証拠などを持って行った方がいいです。
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