
夫の風俗通いと生活費使い込みが分かりました。
もっと嘘をついているのではと思い、スマホを見せてもらいました。
盗み見したわけではなく、本人に了承をもらい、ロック解除してもらって見せてもらいました。
夫の友人(仕事仲間でもある)とのMessengerのやり取りを見させてもらい、色々なウソが判明しました。
そこで質問ですが、その友人から、「プライバシーの侵害」などで訴えられて、法律的に私が罰せられたり不利になる可能性はありますでしょうか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
風俗通いは家庭内の問題ですので
プライバシーの侵害=他人よる個人情報ではないです
プライバシーって他人の見ず知らずの領域の部分を侵害する行為であって
貴方が夫の情報を知る権利があるのでプライバシーを侵害になりません
他人の情報を得てそれに対して損害を与えると罪になりますが
家庭内での身内の情報を知る権利がありますので
プライバシーってのの犯罪には100%なりません
ただしその情報が偽の場合は虚偽記載になります
なのでプライバシーってのはあくまでも他人の情報ですので
身内の情報を知るってのは家庭内で当然のようにセキュリティーの部分であって犯罪というより知らなければいけない部分ですね
No.6
- 回答日時:
「夫の了解を得て」も、その内容を「他人に拡散した」(話した)場合は「プライバシーの侵害」及び「名誉毀損」で訴えられる「可能性」があります。
弁護士と相談してください。
No.5
- 回答日時:
たちまちは触法しません。
プライバシー権に関わる他人の秘密を、「知った」だけで犯罪が成立するなら、たとえば「個人的な悩み」などは、誰にも相談できないことになりますから。
一方、知った情報を流布すれば、名誉毀損などが成立し得るほか、更に悪用すれば、脅迫や恐喝なども考慮されます。
これらは犯罪行為で処罰対象だし、民事で損害賠償請求の対象にもなります。
言い換えますと、「友人に具体的な被害や損害を与えた時点からが違法」と考えれば、ほぼ正解かと。
ちなみにご主人の方は、友人の情報をあなたに流布したと言えますが、夫婦間(家庭内)で情報共有する程度では、これもたちまち違法ではありません。
要は「情報の取扱い注意」ですな。
No.4
- 回答日時:
ないです。
プライバシーの侵害だけでは犯罪にはなりませんし、あなたがそれを公開したりしなければ名誉棄損にもなりません。民事的にはその友人に経済的な損害が発生するなら民事訴訟の対象となり得ますが、それもあなたがその情報を漏らさなければそういうことも考えにくいです。

No.2
- 回答日時:
それにより知った内容によります。
「昨日も残業でしんどかったわー」「へー、大変だねー」
こんなのは第三者が勝手に見てもプライバシーの侵害にあたらない。
「社内でダブル不倫しているんだけど、相手が妊娠したみたいなんだ。どうしたらいいかな……」「おまえ何回目だよ」
こんな内容ならプライバシーの侵害になる。
詳しくは、「プライバシー侵害の成立要件」で検索してください。
No.1
- 回答日時:
よし、ちんちんもごう❗️てか、風俗通い止めさせたかったら、あなたの方もテクニック磨かないと。
これが理解出来ないなら、とてもじゃないが止められ無い。旦那があなたに満足できないから行くだけ。エロいことは、男女でする事なので当然あなたにも責任はあります。行くやつが一番悪いの解るが、行こうと思わせるあなたも悪い。質問する暇があるなら、どうすれば上手くなれるかを考えよう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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