性格いい人が優勝

失礼します。

某友人が、私の名前を利用して役所に公文書開示請求をかけようとしていました。

未遂で終わったのですが、自分の名前がばれないように、名前のみ私の名前を使おうとしたようです。

開示を求めた文書自体は市バス関連で、特に何も不都合なものはありません。その友人がバス会社で働いているので、名前を知られたくないようです。

未遂で終わったのでよいのですが、今後、こっそりやられる可能性があります。

実際に友人が無断でそういう行為をした場合、どのような罪に問われますか?
また、防ぐ方法はないのでしょうか。

私はこうした自体を避けるために、役所に身分証明書の提示を求めてほしいと思っているのですが。

A 回答 (4件)

【私文書偽造罪】(刑法第159条)に該当する可能性が極めて高いですね。


当該刑罰としては、【3か月以上5年以下の懲役】ということになります。

なので、上記質問文に記載したような事実が認められた場合には、所轄の警察署へ行き、ご相談されることをお勧めいたします。

ちなみに、被疑者(犯人)が初犯であるほか、行為がそれほど悪質ではなく、本人が反省もしているようであれば、仮に警察に逮捕や検察へ送検されたとしても、最終的には、検察が【起訴猶予処分】にする可能性が高いでしょうけど。

なお、以下のサイトで、【私文書偽造罪】に係る専門家による解説をご覧ください。

PS.参考まで、いくつかの政令指定都市のHPを見てみましたが、確かに公文書開示申請にあたり、申請者の本人確認書類の提示やコピーの添付は要件とされていないようですね。
このため、このような現行の公文書開示申請手続きじたいにも問題があるのではないか、と感じる次第です。


【ベリーベスト法律事務所による解説】
https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/6078/


【参照条文】
●刑 法
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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だから公文書開示請求を禁止すべきなんだよね

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私文書偽造、あるいは有印私文書偽造という犯罪行為に該当していないか警察に相談されてはいかがですか。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2023/06/18 12:47

名誉毀損や信用毀損罪ではないでしょうか。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/18 12:47

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