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年俸制の支払い回数を12・14での選択があり
区民税・所得税・雇用保険・健康保険・厚生年金は
年間通して引かれていく額は変わらないのでしょうか?

A 回答 (9件)

>社会保険などの割り出しを交通費も含め計算されているって事ですか?


社会保険の場合は非課税交通費、課税交通費どちらであっても含めて計算します。
税金は非課税交通費は含めず、課税交通費は含めます。

>なんか年俸制じたいを把握してないだけでしょうか?
いえ、社会保険の保険料の決め方がわかりにくいということでしょう。

何故12分割と14分割で同一にならないかというと、

まず基本は健康保険も厚生年金も支給される月給なり、ボーナスの金額に保険料率を掛けた数字になり、現在それは、健康保険が4.725%、厚生年金が6.967%です。
これで考えれば12分割しても14分割しても同じです。

ところがボーナスは本当にこの保険料率を掛けて算出しボーナスから引かれるのですが、毎月の保険料は単純に掛けるのではなく、等級というランクを決めてその範囲の人はこの保険料金額という計算をします。

たとえば45.5万~48.5万の範囲の人は47万の保険等級の25等級であり保険料は19270円、327844円です。この金額は丁度47万貰っている人にとっては保険料率を掛けた場合と同じ金額になるのですが、45.5万~47万未満の範囲の人にとっては高めの保険料となり、47万を越えて48.5万の人にとっては安めの保険料になるわけです。

つまり自分の実際に貰う金額が、自分の属する等級の上位にいれば割安、下位にいれば割高という関係がどうしても生じます。

そういうことなので、結局微妙な違いで多少の上下はあるよという話なのです。
等級は3万円刻みになっていますから、その範囲で差が出ます。

この話は別に年棒に限らず普通に給与をもらう場合もそうなので、年棒を12分割にするか14分割にするかで損得があるという話ではなく、根本的な話です。
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>12分割は失敗だったのでしょうか?


いえ。
どちらでも同じです。微妙な金額の差は具体的金額で上下します。
ご質問者の給与の範囲であれば、負担が少なくなるか多くなるのかは事前にどうこう出来る物ではありません。

なお、社会保険料のうち厚生年金は負担が多くても将来の給付が多くなるから単純に負担が多い=損というわけではありません。

健康保険や雇用保険は病気で傷病手当金をうけるとか、失業給付を受けるなどしなければ単純に損になりますが。

微妙な差を気にしても仕方ないですよ。それは金額のわずかな変更で変わりますから。

この回答への補足

今回は12分割でお願いしたので仕方ないですが
来年度の更新をまた12か14かで悩みそうです。
何か分かったようで分かっていなく。
後は会社の明細の項目の入れ方に納得できず・・・

社会保険などの割り出しを交通費も含め計算されているって事ですか?

14分割だと7月12月に賞与と名目にされて
職務手当と住宅手当を基本給に足されて月額になり交通費はもちろん入りません。

なんか年俸制じたいを把握してないだけでしょうか?
更新も全く書面もなく継続って感じです。。

申し訳ありません頭悪くて・・・・

補足日時:2005/04/27 17:28
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mickjey2さんの仰るとおり、通勤交通費が全額課税対象となっていました。


通勤経路の交通機関の料金を元に、実費で支給しているのではないのですね。
それでしたら、捕捉にあった所得税額で問題ありません。
そうなりますと通勤交通費も14等分される可能性もありますから、計算した保険料も若干変わる可能性もあります。
大差はないと思いますが・・・

>12分割は失敗だったのでしょうか?
これもmickjey2さんの仰るとおり、今回はたまたま社会保険料が多かっただけで、
年俸額に変更があれば逆の場合もありますので、一概には言えません。
その都度どちらがいいか計算してから選択すれば話は変わりますが・・・

この回答への補足

mickjey2さんの補足を一緒に見てください。。

補足日時:2005/04/27 17:32
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既に他の方が計算したようなので補足だけしますが、「今現在の」金額だと14等分の方が安くなるというだけであり(その分多少税金は上がります)、金額の細かな上下により損得は逆転します。


ご質問の場合で単純に12分割、14分割という話であればどちらも大差のない話になり、少し条件が変わっただけで異なる結果となる程度ということです。

平たく言うと多少の違いはあるけど大きな違いはないということです。

あと所得税の源泉の金額が多少大きい点については交通費が全額非課税の扱いでなければその分金額が増えている可能性はあります。
ご質問と補足からは交通費の金額とそれが非課税扱いなのか課税扱いなのかわかりませんので。

この回答への補足

交通費18240円です。非課税か課税かは私にも分かりません。
12分割は失敗だったのでしょうか?

補足日時:2005/04/26 19:48
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こんにちは。


所得税がおかしいのではと思います。本来であれば15,560円になると思われます。
住民税については、去年の収入によりますのでここでは分かりかねます。
社会保険料は問題ないようです。ちなみに通勤手当は月々にすると18,100円位ですね。

そうしますと標準報酬月額が470,000円
健康保険料等の料率が 1000分の41
厚生年金保険料の料率が 1000分の69.67
雇用保険料は(437,500+18,100)×1000分の8
になります。端数の細かいところは勘弁して下さいね。
年間の社会保険料の合計は、大まかに言うと66万8千万円程度になります。

ここで、14等分にした場合を考えます。
月々の給与は375,000円+18,100円(通勤定期代)
標準報酬月額は380,000円
賞与の賞与標準報酬額は、375,000円となります。

ここで、月々の社会保険料は、
健康保険料:15,580円
厚生年金保険料:26,474円
雇用保険料:3,144円

賞与時の社会保険料は、
健康保険料:15,375円
厚生年金保険料:26,126円
雇用保険料:3,000円

合計631,378円となります。この社会保険料の合計を12等分の場合と比較します。
等級区分の組み込まれ方の違いによって14等分にした方が社会保険料が抑えられ、
結果的に手元に残るお金は14等分の方が多くなります。

12等分の月額報酬 455,600円→470,000円(標準報酬月額)月々の給料に比べると保険料が高い
14等分の月額報酬 393,100円→380,000円(標準報酬月額)月々の給料に比べると保険料が安い
※通勤交通費は14等分されないものと考えます。
この等級の組み入れ方の違いによって社会保険料に差が出たものと思われます。
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>区民税・所得税


は全く同一になります。

>雇用保険・健康保険・厚生年金
は総額報酬製導入により「ほとんど同じ」になりました。
ただし健康保険、厚生年金は保険料負担の上限が定められており、その上限を超える月給を受け取る場合は月給で受け取った方が負担は少なくなります。

同様にボーナスについても上限があるので、ボーナスが上限を超えるように設定して月給を抑制した場合も同様です。

あとは具体的金額で検討することになります。
厚生年金は月給では62万/月が上限でそれ以上だと保険料は変わりません。
健康保険は98万/月が上限でそれ以上の保険料は変わりません。

この回答への補足

回答者lycosさんの補足で聞いてる内容含めお答え出来たらお願い致します。

補足日時:2005/04/26 11:25
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こんにちは。


14回というのは、2回分はいわゆる賞与として考えられる部分です。
通常、毎月支払われる12回分に対しては住民税(区民税)、所得税、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料等が控除されます。
残りの2回分(賞与)に対しては、住民税の控除はありません。

>年間通して引かれていく額は変わらないのでしょうか?
通常は、年間を通してみれば年末調整等で結果はほぼ同じになります。
というのは、社会保険料は毎月の給与時と賞与時の計算方法の違いによって、多少の誤差が出てくるからです。
それによって年末調整をしても所得税、次年度の住民税にも違い出てくることが予想されます。
どちらがいいかは、ケースバイケースですので一概には言えませんが・・・
※大差はありませんのであまり気にしないで下さいね。
ですが、高額の年俸契約の場合、12回分にした方が社会保険料が安くなります。
その結果、現金ベースで考えますと12回にした方がおトクになると思われます。
12等分して62万円以上の場合がこれにあたりそうです。

この回答への補足

回答者lycosさんの補足で聞いてる内容含めお答え出来たらお願い致します。

補足日時:2005/04/26 11:27
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住民税は月収ではなく年収を基に計算しますので変わりません。



所得税も毎月の源泉徴収税額に多少の変動がある可能性はありますが、年収が変わらないので年末調整を行えば同じになります。

雇用保険料は支給金額に保険料率を乗じているだけなので、変わるとしても1円未満の四捨五入処理の分だけです。

社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金)は標準報酬月額を基に保険料を算出します。年俸がおいくらなのか存じ上げませんが、等級が変われるほどの変化であれば保険料も変わります。

具体的な金額や扶養などの控除を含めて計算しないと分かりませんが、あまり変わりないと思います。

この回答への補足

具体的な金額をお知らせします。この控除計算は合ってますか?
前回質問を含めお答えお願い致します。

【年俸月額(12分の1)】
基本給:381,593
勤務手当:45,907
住宅手当:10,000
※全て含め月額とされ計:437,500
(別途交通費)

【控除項目】
健康保険:19,270
厚生年金:32,744
雇用保険:3,645
所得税:16,900
住民税:4,800

です。
親を1人扶養しています。

補足日時:2005/04/26 10:55
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住民税は前年度の所得を元に月額が決まってしまっていますので、代わりようがありません。

その他の項目は12ないし、14で割った数字を元に税額表で算出します。基本的に税額表に変更がなければ変わることはありません。

この回答への補足

回答者lycosさんの補足で聞いてる内容含めお答え出来たらお願い致します。

補足日時:2005/04/26 11:27
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