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絵画骨董の譲渡所得の特別控除−50万円はあります。
例えば、昔、100万円で購入した絵画が、300万円で売却できたとします。 その際、売却先を探すのに20万円の経費が必要だったとします。この場合、
300万円(売却金額)– 100万円(取得費)– 20万円(譲渡経費) = 180万円(儲け)
ということになります。
そして、さらにここから50万円の特別控除を引いてよいこととされています。
180万円– 50万円=130万円で、この130万円が譲渡所得になります。
さらに、その骨董品や絵画を、丸5年超えて所有してから売却した場合には、上記で計算した金額を2分の1することができます。
130万円÷2=65万円で、この金額が譲渡所得になります。
ただし、 譲渡額が30万円以下の場合は非課税で、価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は非課税の対象とならず、譲渡所得の対象となります。
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