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ルームシェアしていた相手が荷物を取りに来た時、私がお金を返さない腹いせか、床に米をばら撒かれました
カメラで撮っといておいたので証拠はあります

家の契約者は私。相手が入居する際、光熱費と家賃含めた五万を支払えと私が言ったので相手からもらいました

相手はルームシェアして二日後でコロナになり、自宅療養として相手は実家に戻りました。
7月の初めにルームシェアの家に戻りたいと相手から連絡がありました。
生活リズムが合わないから、七月末までルームシェアしてそれからやめるか考えない?
と私は言いました。
相手は、ルームシェア始めるにあたってバイトだって決まっていたし、もしやめるってなったらそれも全て変更しないといけないから、
それなら私がすぐに帰るよ。7月中に荷物を取りに行く。と言われました。
←これ、相手の自己都合です。
私はわかった。と言いました。
その際、ルームシェアしていた時までのお金はいらないから、残りの分のお金は返してほしい。と言われました。
ちなみに、私は五万を使ってしまったので返せません。しかし、相手の完全自己都合だと思うので、返せないと言いました。


相手から七月◯日に自分の荷物を取りに行くねといわれました。その日、私はいなかったので、別の日にしろと言ったのですが返信はありませんでした。

相手にはルームシェアを始めた日から合鍵を渡していたので、それで家に入られ、相手は相手の荷物を持っていきました。
私が家に帰ったら、テーブルにその合鍵はありました。
これは不法侵入ですよね。

米の件も、訴えられますよね。器物損壊なので。

私は、五万返さないことについて相手から訴えられそうです。
器物損壊、不法侵入はそれについて効力ありますか?
弁護士に相談済みです。十分訴えれると言われました。しかし、相談の際、私は弁護士に自分がお金を返していないことは言いませんでした。それでも訴れますか?
全てに回答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 相手、器物損壊、不法侵入ですよね?

      補足日時:2023/07/09 22:27

A 回答 (5件)

自分の都合のいいことしか弁護士に言わないのは卑怯です。



それで「訴えられるか」と質問すること自体おかしいです。

裁判で、「金返せ」と言われたら、弁護士はビックリしてあなたの弁護をやめますよ。

自分のやったことも含めて,良く考えることですね。
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何回も質問していて急いでいるのなら、潔く事実を認め、相手方さんに返金をしましょう。



お米をひっくり返しても器物損壊にはなりませんし、鍵を持たせておいたのなら不法侵入にもなりません。弁護士?が訴えれるといったのも単なるお金目当てか、訴える事は出来るのかどうかという質問に対しての回答をしたまでのことであり、0,5%ですら勝てるとは一言も言ってなかったでしょう、、?
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補足対応、



弁護士が、器物損壊、不法侵入で十分訴えられる、といったのなら、訴えることはできるのでしょう。
弁護士は勝算あり見ているのでしょうが、判決は裁判官が出すので最後までわかりません。
どの程度の被害なのかも関係します。

あなたが訴えれば、相手は返金請求・横領で裁判を起こす可能性はあります。
その被害は金額がはっきりしているので、裁判は簡単に済むかもしれません。

返金のこと、弁護士に話した方がいいと思います。
弁護士がどうするのが一番いいかをアドバイスしてくれるんじゃないですか。
弁護士は自分が負ける裁判はしたくないですからね。
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両方ある事が明らかになった時点で、示談を勧められるだろう。

金の問題がなけりゃ、始まらない事件だから、、つまり、弁護士は手数料だけ儲かって、君たちは赤字。
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あなたは相手を「器物損壊、不法侵入」で訴えて、


相手はあなたを「金返せ」で訴える、ということになります。

両人とも訴えることは可能です。
それぞれ別の案件です。
判決は裁判官が出すのでどうなるかはわかりません。
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