
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
10年ちょっと前に法律が変わって、これまで20%以上金利をつけれていたのが、最高18%までしか金利とれなくなったんです。
しかし、最高18%という新しく法律が変わった後でも、昔の20%以上の金利で利息を取り続けた金融業者がありました。
つまりそういう業者には、
、【法律が変わった時期から】〜【借金を返し終わった期間】は利息を多く払っていた事になりますよね。
それが過払い金です。
No.5
- 回答日時:
No5さんのおっしゃるとおりなのですが……
サラ金の金利は非常に高かったのですよ。ひとときは年40%を超えていたのです。
通常はお金の貸出は利息制限法に基づき20%以下になっていました。
ところがサラ金は出資法に基づいて、サラ金業者が顧客に「出資」したという形をとっていたのですね。詭弁もいいところですが、こういう理屈がまかりとおっていたのです。
こういう運用は最高裁で違法と断罪され、通常の金利との差額を借り入れた人に返却することが命ぜられたのです。これがいわゆる過払い金です。
銀行はそもそも利息制限法に基づく融資しか行っていませんので、過払い金など発生しません。
No.3
- 回答日時:
ご指摘のとおりです。
過払い金問題については、消費者金融に関し、法令上貸金業規制法に基づき、出資法の特例として利息制限法を超過する金利での貸し出しが認められ、実務上行われていたにもかかわらず、これが最高裁判決で否定されたことから発生した問題なのです。
この件に関しては、最高裁は消費者(債務者)救済に向けてものすごく厳格な考え、方針を示しているものと思われます。
こうした中、銀行等の金融機関は、比較的高金利といわれる無担保のカードローンであっても、せいぜい年利15%未満未満にすぎません。
なので、利息制限法の金利を超過することはありえませんね。
No.1
- 回答日時:
元金 上限利率(年利)
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%
これを超えた場合に対象になります。
銀行からどれくらいの利率で借りているかで判断してください。
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