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精神二級の手帳を所持、自立支援医療制度を利用しています。

現在は、居住市内の病院に通院しているのですが、主治医が外来から外れることになりました。

折しも、セルフケアスキルを身に着けるために、認知行動療法、弁証法的行動療法の受診を就労支援機関のサービス管理責任者から提案されました。

トライアル期間中は、就労支援に在籍したまま、就労支援のサポートを受けられるものの、その後は、おそらく就労支援の利用期限が切れてしまい、定着支援を受けられないので、事故対処しなければならないためです。

認知行動療法・弁証法的行動療法を行っているクリニックが隣の隣の市にしかなく、主治医に相談したところ「紹介状は書きます」とのことでしたが「店員が必要になるかもしれない」と言われました。

まだ見学もしていないし、利用も決めたわけではないのですが、自立支援医療を今住んでいる自治体で申請している場合、ほかの自治体の病院に通院することは可能なんでしょうか?
(自立支援医療で賄えないのなら。利用はできないです。)

自治体によっても扱いが違うみたいで、今、住んでいる市には聞けても、今度転院するかもしれない病院のある自治体には聞きづらいので、経験のある方教えて下さい。
今の主治医はわからないそうです。

A 回答 (1件)

自治体ごとに自立支援医療制度の具体的な運用や条件は異なる場合がありますので、一般的な情報をお伝えしますが、具体的なケースに関しては該当の自治体や関係機関にお問い合わせいただくことをおすすめします。



一般的に、自立支援医療制度は、所定の要件を満たした人が指定された医療機関で受診することで利用できます。ただし、通院先を変更する場合は、以下のような制約がある可能性があります。

紹介状の必要性: 自立支援医療制度を利用するためには、主治医からの紹介状が必要な場合があります。紹介状を発行してもらえるかどうかは、現在の主治医や自治体の方針によります。

隣の隣の市に通院する場合: 自治体ごとに異なるため、隣の隣の市に通院することが可能かどうかは、目的の自治体の自立支援医療制度の規定によります。通常は、利用希望地域の自治体に居住していることが条件とされますが、例外的なケースや特例措置があるかもしれません。

転院による制度利用の継続: 就労支援機関のサービス利用期限が切れた後、定着支援を受けるために転院する場合、利用できる自立支援医療制度も再度申請が必要となることがあります。この点については、転院先の自治体の規定や手続きに従う必要があります。

このように、具体的な制度の運用や条件は自治体によって異なる場合がありますので、転院を検討される場合には、新たな通院先の自治体の自立支援医療制度の窓口や関係機関に直接相談して、利用の可否や手続きについて確認することが重要です。
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