
NHKの訪問員と名乗る人が来て受信料の契約をお願いしますと来ました、名刺も見せなければ名札も見せず名前も名乗りませんでした、訪問員と名乗る人が【2ヶ月で24500円の受信料を銀行振込かコンビニや金融機関でお支払いして下さい、そして他にも4ヶ月、6ヶ月、12ヶ月と言うまとめた支払い方もあります】と言い、設置してなくてもテレビ、スマホ、カーナビどれか持っているだけで請求しなければいけませんのでお支払いして下さいと申込み用紙らしき物に住所、電話番号を書いていただけますか?と本当のNHKの訪問員と思い住所と電話番号を書いてしまいました。NHK放送局に問い合わせたら【訪問員がめったに伺う事はありませんのでその事を警察に伝えておいて下さい】と言われたので、警察署に行ったら【振込んだ証拠と訪問員が来た証拠を持って来て下さい】と被害にあった事を分かってくれませんでした、この程度では被害ではないのかな?と思い渋々と帰って来ました。警察ってこんなに冷たく、話も聞いてくれない所なのかと思いました、例えば別の話ですが、【振込め詐欺から電話が掛かってきました】だけでは証拠が無いので【振込んで被害にあってから来て下さい】言われましたが皆さんはどのように思いますか?

No.10
- 回答日時:
家のテレビがないのに24500円はあり得ないということ。
そうですよね、「NHKはどう言う理由であろうがお金を取る」と会社の人が言っていました、その事を警察や内閣府に言っても話を聞いてくれないのです、請求書を持っていけば話を聞いてくれるでしょうか?多分、玄関で負い変えされると思います、そして警察の中には入れてくれないと思います、逆に私が疑われて逮捕されるかもしれません、警察ってなんでも捕まえて金を取る、国の為に働いて国民の為には働かないと言う、まるで警察もNHKも可怪しいと思います
No.8
- 回答日時:
警察はね、マスコミが騒ぐような事件には
積極的になりますが、
そういう細かい犯罪には見向きもしません。
まして、詐欺ですから
尚更です。
○
それが本当にウソなら、詐欺の未遂に
なりますので
犯罪は成立しています。
だから、警察は、被害届などを受理する
義務があります。
でも、実際は、警察は色々理由をつけて
受理を渋ります。
弁護士を通すと、受理される可能性が
高くなります。
○告訴状不受理の場合
・受理する義務がある
犯罪捜査規範
東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
預かる、証拠が無い云々は理由にならない。
どうしても受理してもらえない場合は、
専門の部署に苦情を申し立てることができます。
苦情先は監察官か公安委員会の2つです。
No.7
- 回答日時:
まだ実害が出てませんので、
警察は何もできませんね。
No.6
- 回答日時:
>被害にあった
何の被害にあいましたか?
もしくは、
なんの被害にあいそうですか?
本文を読むと、振込用紙らしきものに、名前と住所を書いただけ。
「被害にはあっていない」
偽業者に振り込む可能性があるという被害予測だけ。
その被害予測は「振り込まなければいい」だけ。
【振込め詐欺から電話が掛かってきました】
この場合、振り込まないでください。と言われるだけ。
だって、被害者になり得る人物が「振り込め詐欺」ってわかってんだから
今、振り込め詐欺から電話がかかて来た。という場合は
「捕まえられる可能性がある」から詳細を聞き対処する。
被害の証拠を持って行くには振込んでからまた警察に行って見ようと思いますが親族でうつ病が発症してしまいました。でも訪問員の【24500円を払って下さい】と言われてうつ病が発症した証拠はありませんし、例えば車にキズつけられても自分でキズつけたんでしょ?と言われてしまいます、ですので証拠を残すには振込んで証拠を持って行こうと思います
No.5
- 回答日時:
実際にお金を搾取されたのであれば、被害届を出すことはできますが、まだお金を振り込んだわけではないのでしょう?
被害がまだ出ていなければ警察は動けません。
○○されたかもしれない…。
くらいのことで警察が出動していたら、警察はキリがないですし、本当に大事の時に動ける警察がいなくなってしまいますよ。
質問者さんの詐欺に遭うかもしれない、に対応していたがために、逮捕できたであろう本当の凶悪詐欺師を取り逃がすことになっていたかもしれないということです。
市民の安全や安心した生活を守るのが警察の仕事だろうと思われる気持ちももちろん分かりますが、社会全体を考えてより多くの人が納得のいく行動をしなければなりません。
個別で対応してほしい場合は、自治体の相談センターや消費生活センター、あるいは弁護士さんに相談されると良いですよ。
No.4
- 回答日時:
> 被害にあった事を分かってくれませんでした、
ただ、訪問を受けただけ、個人情報を提供しただけ、では、
被害にあった、とは言えません。
詐欺と思われる訪問や電話を受けた、と言う情報は、
警察は、情報としては受け取りますが、
実際に被害を受けていなければ、被害届は受理しません。
> 【振込んで被害にあってから来て下さい】
さすがに、この言い方はないでしょう。
せめて、
「情報提供をありがとうございました。」
「被害にあわなくてよかったですね。」
でしょう。
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