A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
時効には刑事と民事があります。
○器物損壊
刑事の公訴時効の期間は3年ですが、器物損壊罪は告訴がなければ
起訴することができない親告罪(刑法264条)であるため、
犯罪の事実と加害者を知った時から6ケ月以内に
告訴をしなければ、起訴することが出来なくなり、
犯罪として処罰することが出来なくなります。
民事の損害賠償の時効は
被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った
時から3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
また、不法行為の時から20年を経過したときも同様です。
○業務妨害
業務妨害罪の公訴時効は「3年」です。
民事の損害賠償については、器物損壊と
同じです。
また時効が過ぎたらどうなるんでしょうか?
時効すぎてから通報?しても遅いですか
↑
処罰出来なくなるし
損害賠償請求も出来なくなります。
No.1
- 回答日時:
器物損壊は不法行為による損害賠償に該当しますので、故意・過失に関係なく損害および加害者を知った時から「3年」が経過すると時効が成立します。
業務妨害罪の公訴時効は「3年」です。ただし、これは刑事事件としての話で、民事としてはもっと長いです。
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