
No.5
- 回答日時:
年金は要件を満たせば遺族が遺族年金を受けられます。
その他の財産も遺族が相続します。
また、遺族がいなくても遺言を残すことで
指定の団体や個人に遺産を渡すことも可能です。
No.2
- 回答日時:
なくなれば、自分のものではなくなりますので、
相続人がいなければそういうことになりますね。
だからと言って、誰かにあげてしまうと、
わずかな年金で死ぬまで苦労することになると言われてますね。
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