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遺族厚生年金が、少額の場合
月割りで2ヶ月を偶数月に
支給されるものでしょうか?
例えば、年額24000円の場合、
偶数月に4000円の支給となるのでしょうか?
お教え下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

少額でも多額でも偶数月の15日に支給されます。

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> 例えば、年額24000円の場合、偶数月に4000円の支給となるのでしょうか?



はい。そのとおりです。

一般的なことを言いますと、老齢・障害・遺族の3種類 × 国民年金・厚生年金保険の2制度 で、計6種類の公的年金があります(そのほかにもありますが、たいへんややこしくなるので割愛します。)。
要するに、老齢基礎年金、老齢厚生年金、障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金の6つがあります。
そして、いずれも年額(4月分から翌年3月分まで)を6回に分けて、各偶数月に前々月分と前月分の2か月分を支払うしくみになっています。例えば、8月に支払われるのは、6月分と7月分です。

年額(その年度における年金の額)がどれほど少額であろうと、その額にかかわらず、上述のとおりです。
基本中の基本で、法令の条文にもしっかりと明記されています。
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はい、そうです。

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