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名板貸人は名板借人のおこした交通事故などの事実的不法行為の損害賠償責任を負いますか?

A 回答 (2件)

当該取引によって生じた債務に限り、連帯して責任があります。



プライベートや、完全に借りた商号とは無関係な原因による債務や損害賠償責任はありません。

ただ、損害賠償に関する責任は一般的には被害者のためにあるので、プライベートであっても勝手に一般人が外形的に業務中と認識できるような状況であれば勝手にやってた場合でも同様とみなされます。
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名板貸責任は、名板貸人Aの商号Aを名板借人Bが用いるとき、第三者がBをAと誤認するときの責任である


交通事故の被害者が、加害者BをAと誤認して被害者になることがあるか?から、解答を導こう
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