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遠い昔に聞いた話ですが、友人がタクシーに乗り、仕事場へ行く際に運転手が高速道路の料金所の縁石にガリガリとタイヤをこすったらしいのです。
大したことはなく、ただタイヤに傷がつき、縁石にも跡がついているかもしれないとのこと。
運転手は「タイヤ代だけだし保険は使わず自分で修理代は出す。」と言ってましたが。
こういう場合、警察に事故届け?は任意であり、保険も使わず面倒であれば別に出さなくてもいいのでしょうか?

運転手が言うには「縁石を機能が失われるほど激しく損傷させれば届け出る必要はあるが、壊さずにかすっただけくらいなら必要ない。」とのことらしいのですが、どうなのでしょうか??

よく一般道の縁石やガードレールなどを見るとこすった跡などが見えますが、ほとんどの人は届け出ていないように思えます。
どうなのでしょうか?
昨日、タクシーに乗ろうとしたら、ドライバーが運転に慣れていないのか、車を歩道に横付けする際におもいっきり縁石にこすってるのを見てふと疑問に思いました。

A 回答 (3件)

道路交通法第六十七条 (危険防止の措置)


2  前項...違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした...提示を求めることができる。

第七十二条 (交通事故の場合の措置) 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員...は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者...は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署...の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
十  第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者

“縁石にガリガリとタイヤをこすった”が“物の損壊”であるなら、第六十七条により交通事故であり、第七十二条後段で報告義務が発生し、その義務を行わないと第百十九条により懲役又は罰金が課されることになります。
従って、問題は“物の損壊”であるか否かということでしょう。
件のタクシーの運転手はその基準として“機能が失われるほど激しく損傷”と考えているのであれば、その考え方は法に従っており問題ないでしょう。
但し、運転手の判断が警察(最終的には裁判所)で認められるか否かは別です。

この回答への補足

で、結局は程度の問題だということですよね??
回答者様はどう思われるのですか?? こすっただけでは壊れるまでには至らないと一般の方は思うようですが。街中の縁石やガードレールの擦りキズ程度のものも届出がいるとも考えにくいですし・・・・。
「壊れる=原形をとどめていない」という解釈で私は納得もできるのですが。「損壊=壊して機能が損なわれる」ということなら、こすったが見た目になんら変形もないくらいなら、わざわざ届け出る必要もないということでしょうか??

補足日時:2008/02/08 19:06
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「壊さずにかすっただけくらいなら必要ない」




破損がなく、こすったのだけであれば、届けなくても良いと思います。
程度の問題です。
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物損事故ですから、交通に支障を来すような状況でなければ呼ぶ必要はありません。



あとは損害の示談ですね。運転者の過失100%でしょうから、本来は道路管理者に連絡して、縁石の修理代について交渉する必要がありますが・・・まあちょっとこすったくらいであれば、いちいち修理もしないし大目に見てくれるということではないでしょうか。

ちなみに保険を使う場合、公道上であれば警察の事故証明が必要なことから、人身でなくても警察を呼ぶのが一般的です。
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