電子書籍の厳選無料作品が豊富!

交通事故での物損の損害賠償を支払ってもらえないので小額訴訟を提起することになりますが、通常、遅延損害金は年利何%請求できるのでしょうか?5%とか14%とかよく目にするのですが。
また、その起算日は交通事故日でよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

法定利息は5%が原則です。


14%が法定されているのは,滞納税金の遅延損害金とか,課税処分が取り消された場合に還付を受けるときの利息などごく一部です。
交通事故などの不法行為の場合は5%になります。
    • good
    • 1

交通事故の相手方に対する請求なら年5パーセントです。


起算日は事故の日です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご教授有難うございます。
追記になりますが法定利息の14%とかは請求できないのでしょうか?

お礼日時:2006/05/18 11:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!