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交通事故で警察を呼ばなかった時、加害者も被害者も罰せられますか?

A 回答 (5件)

双方とも罰せられる事はありません。

通報して警察が来て、訴え
れば悪い方が処罰の対象になります。

警察を呼ばなかったら保険は使えませんので、双方とも自腹とな
ります。
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双方、誰もケガが無くその場で


示談で済まそうと合意すれば通報しなくてもOK。
ただ、加入保険会社から何を言われるかは不明
言われたことをやらないと、保険を使えない場合も。
保険を使わず、自己負担するのであれば
保険会社への連絡はいりません
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当て逃げ、ひき逃げでなければ、お目玉だけです

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交通事故を起こした場合、道路交通法第72条にもある様に、警察を呼ぶ義務が発生します。

厳密にいえばほんの軽い自損事故であった場合もです。でも正味ほんの軽い自損事故程度ならクソまじめに警察に連絡する人はいないし、罰せられることもまずないでしょう。

問題は相手の有るときの事故で、特に相手が「事故がバレると困るので」と平身低頭で警察に連絡しないよう懇願してくることもあります。「言わないでくれたら全部弁償するから」と言われることもあります。でも流されたらダメです。その場では泣きついてきても、後でガラッと態度を変えることもあります。そうなると警察には通報しづらいでしょう。後からだと罰せられるかもしれないとう心配も出ます。事故が起きたら必ず警察の通報してください。そうすることで公的な証拠ができます。また保険を使いたいなら警察に通報する必要があります。

事故を起こしたことによる処罰と通報しなかったことによる処罰とはまた別ですので事故が起きたら、起こしたら必ず警察に通報してください。

道路交通法第72条

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
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警察を呼んでこんな事故があったという事実証明を


残すだけの事務的なことなので罰とは違います。

その事実から過失の割合の話し合いを保険会社同士
するのが交通事故です。
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