
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
元公務員です。
起訴されたということは裁判所の判断を仰ぐということです。
まだ弁護士を選んでいらっしゃらないなら、早急に選任して下さい。
もし、禁錮以上の判決がでた場合(たとえ執行猶予がついていても)は欠格事項になりますので免職になりますよ。
国家公務員法
(欠格条項)
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(以下略)
地方公務員法
(欠格条項)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(以下略)
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