プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日交通事故に遭ってしまいました。こちらは側はバイクで、加害者側は乗用車です。交差点にて右折するため停車していたところに後方から激突されました。病院へ運ばれ診察した結果、骨盤付近に「ひび」がはいってました。その結果病院へ通ってレントゲンを撮って経過を見てましたが、事故後半月して生理等がなく調べた結果、お腹の中に子供が出来ていたことが判明しました。病院の担当医から産婦人科医院を紹介され相談に行った結果、妊娠は交通事故日よりの2週間前に子供が出来ていたことが判明しました。産婦人科医師は「妊娠初期の大切な時期にレントゲンを何枚も撮るのは生まれてくる子供に良くないし、何らかの影響があるかもしれない。今後、丈夫な体で子供が生まれてくるかわからない。」といわれました。悩みに悩んだ結果、将来の子供のことも考え今回は子供の出産をあきらめ中絶手術をしました。また、今回の交通事故の過失割合は100対0で、すべて加害者の過失があることになっています。(加害者側、任意保険会社より説明がありました。)
したがいまして質問です。
(1) 交通事故によって中絶手術をした結末について、加害者側への損害賠償金額は いくら位か?(加害者側任意保険会社より今回の交通事故によって中絶手術する ことは了承済みです。)

(2) 交通事故日の2週間前に妊娠していたことが判明しましたが、生まれてくる予 定だった子供は人間として加害者側任意保険会社は扱ってくれるのでしょうか?


どうぞこのような件で詳しい方ご回答の程よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

(1)についてはわかりません。


中絶手術代くらいは出るのかな?

(2)について、
・民法1条の3 私権の享有は出生に始まる
という原則があり、例外として
・民法721条 胎児は損害賠償の請求権に付ては既に生まれたるものと看破す
というのがあります。

したがって、生まれれば胎児の時に溯って損害賠償請求できますが、生まれなかった場合、何も権利が無いと思います。
(電車の中で法律の本を勉強しているしろうとより)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。さらに詳しい回答等がありましたらよろしくお願いします。法律の勉強がんばって下さい。

お礼日時:2002/08/24 22:30

 胎児については何も権利が無いのは、前回の回答の通りだと思います。

しかし、母
親と父親は慰謝料を請求できます。

 妊娠5ヶ月目の交通事故が原因で死産した場合で、母親に対して500万円、父親に対
して100万円の慰謝料を支払う事で示談解決した例があるようです。
 中絶の場合、どうなのかはわかりませんが、法律の専門家の方に相談した方がいい
と思います。
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 胎児については何も権利が無いのは、前回の回答の通りだと思います。

しかし、母
親と父親は慰謝料を請求できます。

 妊娠5ヶ月目の交通事故が原因で死産した場合で、母親に対して500万円、父親に対
して100万円の慰謝料を支払う事で示談解決した例があるようです。
 中絶の場合、どうなのかはわかりませんが、法律の専門家の方に相談した方がいい
と思います。
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この回答へのお礼

貴重な回答をしていただき誠にありがとうございました。
交通事故によっての中絶の場合の関係等がわかりましたらご教授願います。
色々とありがとうございました。

お礼日時:2002/09/20 12:57

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