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去年11月に交通事故にあいました。
過失は2:8 自分が2で原チャリでした。相手方は軽自動車で左折時に自分が巻き込まれた形です。
相手方は怪我はありませんでしたが自分は左蓋骨骨折、左鎖骨の脱臼。
全治102で通院は15回です。
慰謝料がどれくらい取れるか知りたいです。

回答よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ギプス装着が32日間です。
    通院は25回です。(打ちミス。すいません。)
    リハビリが18回です。

      補足日時:2017/01/15 10:53

A 回答 (5件)

治療終了ということでしょうか。


骨折等ありますので、まだ、十分治療可能なように思います。
しっかり治療した方がよろしいと思います。
2か月程度通院したとしたら、裁判基準では36万円程度ですが、
示談の場合はこの8割~9割(弁護士委嘱した場合)ですから
288,000円~324,000円となります。
保険会社は4200円×25日×2=210,000円程度の賠償案を提示すると思います。
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なんだ、金を取りに行きたいのか。


だったらひたすら隔日で医者に行けば良かっただけのこと。
ただしね、120万を超えると、根っこから2割減額されるから
健康保険を使って120万を超えないようにしなくちゃダメですよ。
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慰謝料の基本の計算は、病院に通った日数×2、又は事故から何日経ったかの少ない日数の方×4200円です。


25日通院したのなら25×2×4200円ですね。21万円ということです。過失分を引かれることはないと思います。
リハビリは25日の中に入っているのならね。
仕事を休んだのなら休業補償もでます。
通院の交通費も領収書があればでます。
自賠責の範囲になると思うので、保険会社も値切るということはないでしょう。
50日通院していれば42万円もらえたかな。通院していないのだからもう遅いかな。
少しは上乗せしてくれるかもね。

でもね、あまり細かいことを言うと、あなたの過失「2」の分の請求がきますよ。
車の修理代の2割を払う必要があるからね。
あまり、ごちゃごちゃいうと、請求される可能性があるということです。
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あくまでも試算です


ギプス期間は、全日通院扱いになります。
残りは、実際に通院した日数25日(リハ18含む)
合計で47日
この時点で、完治でいいのですね?
47×8200円=385400円ですね。
しかし、そこから過失分が引かれる事がありますので、過失20%(77080円)
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まず、骨折があるので「ギプス装着期間」が何日でしょうか?


それと、全治102日で通院15回とありますが、リハビリ回数は何回でしょうか?
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