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交差点の右左折方法について。



YouTubeである人がアップしてて色々と語ってるんですが、左折から第一通行帯に入り、右折車も第二通行帯に入らないと違反になるって本当でしょうか。

左折は左側をってのは知ってたんですが、
左折側が第一ではなく第二通行帯に入るのが違反に当たると言ってます。

要は「左折車は第一通行に」「右折車は第二通行帯または第三通行帯に」て事をやらないと34条違反になると言ってます。

私は無知なので、違反ではなくマナーや、事故をした場合の過失修正や過失割合に影響すると思ってて、違反になるなんて知りませんでした。

という事は、この動画に出てくるニュースで流れてた投稿は、右折車は第二通行帯に入ろうと右折をしたのに、左折車が第二通行帯に入ってきたからキレてるって感じですか?

「交差点の右左折方法について。 https」の質問画像

A 回答 (4件)

追記失礼します。



これらが参考になろうかと思います。
https://crayonlaw.jp/left-turning-oncoming-right …

https://shimakaze-law.com/【コラム】:過失割合について(四輪車同士の-14/

双方危険を避ける(安全を確保した)運転を心がけると言うのが鉄則なのと、左折の場合はできる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならないとはなってはいますが、「できる限り」なのと、右折に関しては第一第二ともに安全を確保できれば問題なく行けますが、左折優先というのがあります。

左折(右折)方法違反と言うのはありますが、実際のところ事故した時以外は、それだけの単独で捕まると言ったことはまずないかと思います。

左折車両が第二に行く場合、そこへ右折車両がきた場合は、そのタイミングに寄ると思います。
左折車両が先に来ていれば「右折車両は左折車両を妨害してはならない。」が有利になりますが、左折車両が後なら或いは同時に第二通行帯に行ったのなら左折車両に「左折方法違反」(右折車両には「左折優先」が指摘され、左折車両には「出来る限り左側に…」が指摘され、おそらくこれらで相殺されます。)になり、同時に第一通行帯なら右折車両に「右折方法違反」になってくると思います。

なので、この動画内で言われている事案に関しては、タイミングにも寄りますが仮に同時なら「左折優先だから!」と言うのは通用しなくなります。
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すでに回答がありますが、そのような規則はありません。


右左折後にどの車線を走ろうが何も決められていないので自由です。なので一応は、追い越し車線ではなく走行車線に入るのが良いと言われています。曲がった先が片道2車線の場合は、右折も左折も第一走行車線に入るという事ですね。
それと誘導線がある場合はそれに従って進行してください。交差点前の車線変更禁止は交差点内の誘導線にも及びますので、進路変更と見なされて違反になります。

あと一番忘れてはいけないことは、ルールは事故防止のためにあります。第一走行車線に入るのが良いと言っても、そこに他のクルマが居れば無理に突撃して事故を起こしてはいけません。
事故を起こさないのが一番重要、ということをその配信者さんも言おうと思っていたのでしょう。すこし知識が足りてなかったのか、言い方を間違えたのか分かりませんが。
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いやいや、右左折は「近い通行帯」です


左折するなら第一通行帯に進むのがルールですよ
教習所で小回りしろと指導されませんでしたか?膨らんだら補助ブレーキ踏まれます
となるとご質問の通り「左折車が膨らんで曲がったから」です
左折車が小回りして第一通行帯に行くルールを無視して膨らんだからカチンと来たって話しです
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「左折車は第一通行に」「右折車は第二通行帯または第三通行帯に」は間違いかと。


と言うより、特に決まりは無いと思います。
34条にも第一とか第二とかは書かれていません。https://www.takaragaike.co.jp/doukou/s0303b.htm

そもそも、37条で左折車優先の原則が定められてるので、右折車は左折車を妨害してはいけません。よって、左折車両が第一第二どちらに行くにせよ右折者がとやかく言うのは論外です。
違反と言うより努力義務的なニュアンスなのかと思います。割合もこのような場合の接触事故では、だいたい30:70で右折側に過失が多くなります。
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