
No.6
- 回答日時:
論理がデタラメすぎます。
古物商法の違反って無許可営業とか名義貸しとかの行為でしょう? 許可もらってるんならわかってるはずだと思うんですけどね。仮に処分があるとしたらこれに反するような何か悪いことをして、被害届が出て、犯罪行為が確定してからの話でしょう。心配しなくても多分他の複数の容疑で処分受けますよ。流行に乗って警察をたたけって、悪乗りにしてもたちが悪すぎると思うんですけれど。
No.3
- 回答日時:
古物商の許可ではなく、修理工場での不備
通常の修理工場(認証工場)と民間車検場(指定工場)がありますが、偽装が多いことから、後者の許可取り消し処分は間違いのないところだと思います。
他にも街路樹問題などがあり、お客離れが続き、古物商も自粛状態になってしまうでしょう。
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私も 古物商の許可を 頂くときに
「今までも悪い事はしてません。これからも悪い事はしません。」みたいな
お約束をした 記憶が有ります。
こんな事ぐらいで 許可の取り消しは しないんですかねぇ~っ。