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相続で荒れ果てた田舎の田8反を所有することになってしまいました。
農業振興地域からの除外を県に申請することってできるのでしょうか?
県のHPを見たところ、農業振興地域の農用地区域からの除外は市町村に申請しろ、となっていたのですが、農業振興地域自体の除外については何も書かれていませんでした。
農業振興地域自体の除外はそもそもできないものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

農業振興地域の指定は県が行うものですから,除外するかどうかも県の判断によります。


ただ,認めてもらえるかどうかは条件次第だと思います。

まず,土地に関する条件です。
当該土地が,農業振興地域の端っこにあり,またその土地を農地以外に転用しても周辺農地に影響が少ないことが最低必要です。住宅地として転用するなら,そこからは生活排水が生じます。下水を引くのでなければ,生活排水等を農業用水路に垂れ流すことになるでしょう。単純に考えて,周辺農地の営農者はそれを快く思わないでしょう。下流域が住宅地であればまだ許容される余地はありますが,上流域だと難しいのではないかと思います。
また,集落に接していない優良農地地域だった場合には,土地自体の問題として認められないかもしれません。

そして,転用する必要性の問題もあります。
所有者がその土地しか所有しておらず,そこにどうしても家を建てないと行き場所がないというような事情があるのであればまだしも,そうでない場合には,公金を利用して整備した農地地域を,個人の都合一つで無にして許されるかということになり,通常はそういうことは認められません,

だから「売却するために外してくれ」だと,農業専従者への現況取引の途があるので,認められない可能性が非常に高いものと思われます。

地目変更しての取引なんて考えずに,農協や農業委員会に相談して農業専従者に売却することのほうが現実的だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/11 16:22

お近くの土地家屋調査士に相談しましょう


いきなり役所に行くと不利益となる場合もあります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/11 16:21

農業振興地域=土地改良事業(農業用水や区画整理などの農業土木)がなされたなどの生産性の高い農地


 
つまり土地改良事業は補助金で行われ事業を行う以上、農地転用は出来ない事になります。
つまり除外は出来ない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/11 16:21

住宅、資材置場等を計画されるかと思いますが、市町村の農政課や農林課が窓口となっています。

農業委員会ではないので注意が必要です。

>農業振興地域自体の除外について

ちょっと意味が分かりませんが、
農振除外申請とは?
農用地区域内の農用地(青地)に指定されている土地を住宅、資材置場などへ転用しようとする場合は、農用地からの除外手続きが必要となります。
これを農振除外申請(申出)といいます。
つまり、農用地区域内の農地(青地)は農業振興地域から除外してもらわなければ、農地転用ができないということです。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。お聞きしたかったのは以下WEBサイトにあります、図の「農業振興地域」から「農業振興地域外」に変更してもらう申請ができるのかどうか?ということです。
https://www.assist-pl.co.jp/blog/entry-214204/#: …

お礼日時:2023/07/29 11:16

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