dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

こんにちは
現在台湾在住なのですが、現在NISAを使うために日本の住民票を転入することを検討してます。

その場合、現時点で日本国内所得はありませんが、台湾での収入分について、所得税や住民税がかかることはありますか?

また、引き続き、海外在住する場合、総合的に考えて、日本でのNISAを使った運用と、海外での資産運用どちらをおすすめされますか?

資産運用等について、詳しい方いらっしゃいましたら、ぜひご意見、アドバイス伺えたら幸いです。

A 回答 (2件)

口座開設は、日本国内に居住されている方のみが対象です。


海外在住(または長期海外滞在や海外赴任予定)の方は、非居住者に該当しますので、口座開設はできません。 なお、外国籍で国内に居住されている方でも、在留期間の短い場合には、口座開設は出来ない事が殆どです。

但し、日本に戻って来られてNISA口座を開設してから、転勤などで海外に移住した場合、5年以内の海外転勤ならNISAはそのまま利用できる事になりました。

なお、日本のNISAで資産運用するためには、日本の証券会社(積立NISAでは銀行など含む)を通して運用する必要が有ります。
実際に海外に居住されていて、この選択肢は有り得ますでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

コメントいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/04 12:34

>日本の住民票を転入することを…



って、実際に戻ってくるのですか。
戻っても来ないのに住民票だけなんてのはだめですよ。

まあそんなワルではないとして、

>台湾での収入分について、所得税や住民税がかかることは…

国内で外国企業からの所得がある人は、日本の所得税法を適用したうえで、その国の法律に従って払った税金を一定の算式によって、日本の所得税額から減額することになります。
「外国税額控除」と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>また、引き続き、海外在住する場合…

なら、最初から住民票を戻さないことです。
戻さないと言うより、戻してはいけません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳細なご説明いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/04 12:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!