A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
財産開示は管轄の裁判所に請求して
行います。
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_sect …
隠し財産の探し方には、大きく「弁護士会照会」
「裁判所を通じた調査委託」の2種類があります。
ただ、これらを駆使するだけでは見つけられない場合も多く、
日頃からいかに相手の財産の動向に目を
凝らしておくかも大きなポイントになります。
大切な問題ですから、一度弁護士と相談
しましょう。
弁護士会を通せば初回の相談料は
無料になります。
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