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たまに親子の縁をきる、とかありますが、
そんなのは法律的に可能なんですか?

結婚だったら離婚でできるんでしょうけど、

市役所とかに、離縁届けとか可能ですか?

相続の放棄とか聞いたことありますが、生前状態で何らかの責任が生じた場合、子の責任が親にいったり、親の責任が子に生じたりしそうです、

法律的に離縁は出来るんですか?

A 回答 (11件中1~10件)

「できない」と言う回答ばかりのようですが、特別養子と言う制度を使えば実の親との法律上の親子関係は完全に切れます。

通常の養子制度の場合は戸籍にも養子縁組である旨の記載が残りますが、特別養子の場合は養子縁組である旨の記載は全くされないので、養親は法律上「実の親」になります。

ただし言うまでもなくこの制度は「親子の縁を切るため」と言うものではありません。一昔前のドラマにあったような「実の親だと思っていた子供が養子だった事を知ってショックを受ける」と言った事が起こらないようにする等の目的のものですから、恐らく審査(たぶんあるはずです)は普通の養子縁組よりも厳しいと思います。
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養子縁組の親子の関係であれば,養子離縁の方法で可能ですけどね。


養子縁組であれば,その親子関係は法律上の効果でしかありませんので,法律上の効果を消すこともまた可能ですから。

実の親子の縁を切ることは,通常の場合ではできません。
法律は,血のつながりを重要視しているからです。新しい命をこの世に生み出した責任はまっとうしろ。そういうことなのかもしれません。

だから,戸籍上は親子として届けられているけど,実は親子関係はなかったというような場合,たとえば不義の子で父親は別の人だというような場合には,親子関係不存在確認の訴えによって父子関係がなかったことを証明できれば,父と子とは他人ということになります。これはある意味で,縁を切る行為だともいえるでしょうか。

母と子については,通常は分娩という事実があるために親子関係を否認することはできません。ただ世の中には,夫婦の子ではない子を実の子だとして届け出るケースもないことではありません。未婚の娘が出産してしまった場合,その事実を隠すために,その娘の親である夫婦が自分たちの子だとして届け出てしまうような場合です。これは虚偽申告による夫婦の公正証書原本不実記載の罪(刑法157条)の問題もありますし,また事実の公表はその夫婦,娘,そしてその子の人生に大きな影響を与えるので,これを当事者が明らかにすることはないだろうと思えますが,もしもこのケースで親子関係不存在が裁判で認められれば,戸籍上の親子関係は切れ,その限りにおいては縁を切る効果もあるとは思います。

親子関係が実体上存在せず,またそれが裁判で公的に認められた場合。その場合にだけ,法定に縁を切ることが認められる。
それ以外には,法的に親子の縁を切ることは認められません。
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法律的に 親子の縁を切る事は 出来ません。


但し、今後一切の付き合いをしない と云う意味なら、
当人の意思次第で 十分可能です。
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親子関係の縁を切るのは法律的には無理です。

離婚は別。元々が他人ですから。
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日本の法律では、実子と縁を切る事は不可能です



ただ、子供が親に対して暴力等を初めとして
不利益な事をした場合、親はその子に対して
相続権を取り消す事が出来ます

相続欠格と言いますが、これが認められると
遺産相続の権利を剥奪されてしまいます

そう言った意味の法的な「縁切り」ならありますね

ただ、これにも抜け道があり
相続権が剥奪されたとしても、子供を設けた場合
(とどのつまり、被相続人の孫)その子供に相続権が発生します
(世襲相続と言います)

なので、完全な縁切りは無理ですね
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実子であれば親子関係を無くすことはできません。



ですが、接近禁止命令*¹など法律の下で絶縁することはできます。

・・・注釈・・・

*¹ 詳しくはWEBで...。
  ……保護命令の中のひとつです。申立者を保護する目的で法的に定められます。
 ただし効力は最長6カ月。必要なら都度申請することになります。
 もちろん裁判で決められますので、勝手に保護命令を主張すると別の法に触れるので注意しましょう。
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親の戸籍から抜ける(分籍する)ことはできますが、法律上の親子関係は残ります。



結婚や他者との養子縁組みで、親の戸籍から除かれる(除籍される)のと同じです。

配偶者と死別後、配偶者の親(義父母)との縁を切ることはできます。介護の義務や相続の権利もなくなります。
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できないですけど、とうとう先日私は父が死ぬまで会わないを達成しました。

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できません。

できるのは物理的に会わない、連絡取らない、居場所を知らせないなど疎遠です。
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まず現在の法律上、親子の縁を切るという制度や法律はありません。


ただ一方で、戸籍の分籍はできます。
戸籍を分けたところで親子関係を解消することはできませんが、心理的に親と縁を切った気分になれますね。
あとは、付き合いをやめる、家の敷居をまたがない、金銭の援助等を拒否する、財産を相続しない・・・などを行えば、実質的には離縁に近いでしょうね。
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