No.3ベストアンサー
- 回答日時:
直接の関係法規ではありませんが、類似のものとして、厚生労働省老健局振興課発の平成13年3月28日付事務連絡「運営基準等に係るQ&Aについて」の中に、次のような記載があります。
(以下引用)
1【短期入院で空床となったベッドへの入所について】
100人定員の介護老人福祉施設で10人の短期入院(3か月以内に退院が見込まれるもの)が発生した。
空いたベッドは短期入所として利用するのが普通だが、短期入所の利用が少ない場合、長期の施設入所として例えば5人を入所させることは認められるか。
(答)
施設の平均的な退所人員から、短期入院の者が退院するまでに退所する者がおり、確実に空きベッドが確保できる場合は、その限りにおいて入所させても差し支えない。
この場合、仮に見込み違いが起これば定員超過となり、報酬が30%カットされることのみならず、定員遵守の運営基準違反で指定取り消しも含めた指導の対象となるものであることに十分留意されたい。
(引用ここまで)
#2の方がおっしゃっているように、運用上は可能です。
しかし、定員を遵守することが運営基準の趣旨ですから、相応のリスクが伴うことに十分留意する必要があると思います。
参考URLのほか、以下も参考になさってみて下さい。
関係法規等を入手できると思います。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/aCateg …
参考URL:http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vcl/Li …
No.2
- 回答日時:
はじめまして。
現在はデイサービスの相談員ですが、以前は特養とショートの相談員を兼務していました。ご質問の内容ですが、回答から言うと可能です。
「空床利用」といって(地域によって言い方は異なるかもしれませんが)事業所が申請をしていることが必要です。
私も、特養に退所者や入院者が出た場合にはショートステイのキャンセル待ちをされている方に利用していただいていました。
ただ、入所されている方には、入院時にはベットを利用させていただくなどの旨を説明したりと配慮は必要です。また、入院の場合には突然退院許可が出る場合もあるため、その辺の調整を慎重に行う必要があると思います。
現場での経験ですので関係規定をきちんと表示できずすみません。
No.1
- 回答日時:
私が以前勤務していた特養は残念なことに、いわゆる「もうけ主義」の施設長でした。
よって入所の利用者が入院した場合は、即日ショートの方を受け入れ、それによりショートの利用者さんの間で居室変更が生じ、ご迷惑をかけることもありました。要は空きベッドを作らないということでした。
回答とかけ離れてしまって申し訳ございません。
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