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会社で借りている機械を元従業員にもっていかれています。
レンタル費用を払ってくれてればいいのですが会社を辞めてから数ヶ月未払い勝手に会社が借りてるものを持ってく窃盗で被害届出せますか?

質問者からの補足コメント

  • レンタルしてる会社との契約書ガあるのですがそれは証拠になりますかね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/18 18:26

A 回答 (5件)

元従業員ですか。



暗黙的に容認しているようであれば、返却するよう要請して下さい。口頭より文書の方がよく、また写しも残しておいた方が良いです。最善は内容証明郵便です。また、損金が出ていることも示し、かかる費用の支弁を求めることも忘れないように。

そもそもは借用書を交わして期限をきめ、破損、紛失、返却遅延時の対応も合意すべきものです。

返却要請には迅速に応じないでしょうから、3回目ぐらいには窃盗と看做す旨、記載して警告しましょう。

訴えられた相手が警察に拘束されるか、拘束されても説諭だけで終わるか、立件して送検するか、送検されても起訴されるかどうか、起訴されても有罪になるかどうかは分かりません。仮に有罪になっても窃盗に対する罰であって、発生した損金を取り戻すには、示談して受け取るか民事訴訟を提起するか等が必要です。

そもそも従業員でない者が簡単に立ち入ることができる環境が、瑕疵があると看做されるので、そこいら辺は襟を正した方が良いですよ。
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ハイ、所有者の他、占有者も被害者


になりますので
出せます。

ただ、犯人がわかっているのですから
告訴状の方が良いです。

告訴状を受理したら、警察は捜査する
義務を負うからです。

被害届では、そんな義務は発生しません。
ま、実際は捜査しますが。
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他人の占有する財物を、暴行・脅迫の手段によらず、占有者の意思に反して窃取することによって成立する犯罪にあたります。


被害届は提出できます!
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それは品物で合って、


「特定の従業員が」「その品物を持ち出した」という証拠が必要という事です。
「多分」「だろう」は証拠になりません。
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はい。


その従業員が窃盗したという「証拠」が必要です。

なお「被害」には二通りあります。
一つは、刑事事件として警察に提出する「被害届」です。
飽くまでも刑事事件ですので、それにより「損害」については関与されません。

何らかの、例えば金銭的な「被害」や「損害」を生じていることについては
民事訴訟を起こす必要が有ります。
この回答への補足あり
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