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NISA運用期間が終了し、課税口座に資金が移った場合、その時点での時価が取得額になりますよね。
ということは、NISAで購入した時点より株価が上がって資金移動した場合は、課税される金額(利益分)は実際よりも減って課税されるということでしょうか??

また、株価の今後を見る上で、何を重視されますか?

勉強中です。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>プラスの段階で課税口座に移すのは、時価の差額分は課税されないので、配当金や企業の成長を期待できるなら課税口座に移すことはいい判断といえますか?



NISAは利益が出ると得をしてマイナスが出ると損をし、また損益通算が出来ない側面があり損が拡大する仕組みがあります。

>また、ご説明いただいた、還付税は自身で損益通算しなければ戻ってこないものでしょうか?

特定口座では年度内の取引が自動的に通算されて還付税が自動的に口座に戻されます。
ただ、年度内の取引でマイナスがプラスよりも多くなって年を跨ぐと、確定申告により3年間の繰越損失の計上が可能で、翌年の取引でプラスとなっても、同様に確定申告されるとその時点で還付税が受けられます。
特定源泉ありでお取引されてマイナスで歳を跨がれ、配当受領方式を株式数比例配分方式としている場合、配当から徴収された税金が欲年初に還付税として口座に自動的に戻る仕組みがあります。
還付税以上の損失が出た場合は確定申告で繰越控除を受けることが出来ます。

>マイナスの場合は、NISAで売却して損失を確定するか、今後の成長を期待して課税口座に移すかの2択かと思いますが、期待できないのであればNISAで損失を確定した方がいいのでしょうか・・

それはその通りですね。
ただ、配当が出ていて業績が持ち直す期待値があれば来年以降の新NISA制度で買いなおす選択肢もありかと思います。

>数十万損失が出ているものを売却する勇気はないので、そのまま課税口座に移して塩漬けしてしまうかもしれません。。
のなつぺ様ならどうされますか??
まさにおっしゃる通り、株雑誌の受け売りでよく知らずに購入してしまった株がひどいことになっております><

コンビニ経営論は投資運用と真逆となるケースがあり、私もそれを理解するまでに結構時間がかかりましたが、コンビニ経営をしていて、3店舗の店を出したとします。
A店は大赤字、B店はトントン、C店は大繁盛店とします。
普通のオーナーさんならA店を閉店します。
A店を閉店するだけで経営黒字となり、そのうえでD店を出店するなり、B店を利益転換させる努力をします。
赤字を無くして利益追求するのが経営投資の基本ですが、金融投資ではなぜか損を塩漬けにする投資家が多いのが実態です。

私は現行のNISAは損通や還付税処理が出来ないのでメリットが低いと考え取り組んではいませんが、来年からの新NISA制度からは安定配当株のみ取り組むつもりです。
私は信用と現物を取り混ぜた取引をしており、投資に損はつきものですので期待値の低い株は損切します。
利益が積み上がっていると還付税が戻りますし、損切した後に利益が出ている銘柄を売れば、前の損失分まで譲渡益税が引かれませんので、リバランスが可能となります。
ですから損益通算が出来ない現行NISAのメリットを感じません。
また現物のみが適用され、信用が適用外ですので・・。

私は投資が生業であるため、トータルリターンで考え、株価ベースで考えるるのではなく時価総額ベースで投資を考えますので、がん細胞は早めに切除するようにしています。
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この回答へのお礼

のなつぺ様、
ご回答いただき誠にありがとうございますm(__)m

損切りに関しては、確かにコンビニ経営論からすると絶対閉店したいですね。今後の成長を鑑みて、そうでもないと思われる場合は、損切りもやむを得ずな気になりました!

またよく分からないことがあります><
特定口座源泉ありで

①その年の取引において、マイナスよりプラスが多ければ、そのまま何もせず還付税は振り込まれるということでしょうか?

②>特定源泉ありでお取引されてマイナスで歳を跨がれ、配当受領方式を株式数比例配分方式としている場合、配当から徴収された税金が欲年初に還付税として口座に自動的に戻る仕組みがあります。
還付税以上の損失が出た場合は確定申告で繰越控除を受けることが出来ます。

損失が出ていなければ、何もしなくても配当控除が受けられているということでしょうか?
損失を確定して確定申告する場合、ネットで履歴を確認して金額を確認して申告、といったような手続きになるのでしょうか??

基礎的なことで申し訳ありません。
お時間あるときご回答いただけましたら幸いですm(__)m

お礼日時:2023/08/25 11:15

上場株式の譲渡所得は申告分離課税で原則、他の源泉徴収等とは区別されます。


ただし、基礎控除は総合課税から優先して適用され、つまり総合課税の所得が48万円以上になると所得税の基礎控除は全額適応されていることになります。
一時的に収入がないが株式投資で譲渡益があった場合などには、特定口座で源泉徴収されていても、場合によっては申告すると税金の還付が受けられます。
配当所得がある投資家さんは課税方式が申告分離課税と総合課税の中から選択できます。

総合課税にすることで健康保険や住民税が上昇することもあるので、どちらでの申告が住民税や健康保険負担面でメリットが有るかを考えて申告される方が多いと思いますが、私はそもそも一般口座で取引しており、確定申告は必要ですので、事業所得等もありますので複雑で自分でも分からないので、すべて会計士に任せています。
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この回答へのお礼

ありがとう

色々勉強になりました。ありがとうございます!

私も会計士の方に報酬を支払ってお願いするほどしっかり稼いでいたらいいのですが。。ちょっとなさそうです(^-^;

お礼日時:2023/08/27 22:14

>①その年の取引において、マイナスよりプラスが多ければ、そのまま何もせず還付税は振り込まれるということでしょうか?



年度内の取引がプラスで終わる場合は、損失計上しませんので還付税はありません。

>②損失が出ていなければ、何もしなくても配当控除が受けられているということでしょうか?
損失を確定して確定申告する場合、ネットで履歴を確認して金額を確認して申告、といったような手続きになるのでしょうか??

損益通算による還付税は利益で支払われた分の税金を後の取引で相殺する考えですから、損が出ていなければ還付税による調整はありません。

配当から引かれる所得税還付のお話であり、上記文の‟配当控除”とは異なります。
配当控除は国内株式等の配当等について、総合課税分として確定申告をした場合に適用される税額控除です。
説明すると、出資者が出資企業法人から受け取る配当金は、法人税が課税された後のお金を分配したものです。
株主配当の際に所得税が源泉徴収されますので、法人税と所得税の二重課税という現象が起こりますので、年間配当受領額を総合課税で確定申告すると還付を受ける仕組みです。
ただし、総合課税で申告すると住民税や健康保険料が上がることもあるので、注意が必要です。

一般には特定口座源泉ありでお取り組み頂いて、万が一年内の取引で損がオーバーした場合は、配当受領方式を株式数比例配分方式にしておけば、配当還付を受け、相殺できない損を確定申告することでその後3年間の繰り越し控除を受ける流れとなります。

特定口座源泉ありでは年間取引報告書に取引記録の記載と年間の支払い配当などが記載されています。
報告書の添付の必要はありません。

株の売り約定記録は証券会社が所轄税務署に支払調書を回しますので、申告内容と異なる部分があれば問題ですが、記載内容通りであれば問題ないです。

私は面倒なので会計士にすべてお願いしています。
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この回答へのお礼

還付税を配当控除と混同してしまっておりました。。
のなつぺ様のご説明のお陰でやっと少しクリアになってきたのですが、、

その年度の譲渡所得等がプラスで終わった場合、そのプラス金額が基礎控除額48万円以下である場合(主婦・パート等)は、確定申告すれば源泉徴収された税額が戻ってくるのでしょうか?(特定口座源泉徴収あり)

何度も同じようなことを質問して申し訳ございません><
ネット検索しているのですが、いまいち分からないのでご教授いただけたらありがたいです。

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2023/08/26 22:15

現行NISAでは年限があるため、終了すると課税口座に移管するか売却するかの選択に迫られます。


課税口座移動日の価格が取得価格になることは、その通りです。
上がって移動した場合は問題ありません。
例を挙げると、本来120万円で購入した株式が150万円になったとして、特定口座に移管すると取得価格は150万円となります。
この時点で売却していませんので課税措置はなく、150万円から上がって売却すれば利益分のみに課税がされます。
ただ、140万円で売却した場合となると取得価格を割り込む状況となり、10万円のマイナスが生じて20.315%である20,315円の還付税を受けます。
すなわち、実質は20万円の儲けが出ているのに20,315円の還付税が返戻されるラグが生じます。
一方で、120万円でNISA購入した銘柄が特定口座移管日に60万円になっていたとすると、当然60万円が取得価格に変わります。
その後、特定口座で80万円で売却した場合、20万円の儲けと評価され、40,630円の譲渡益税が徴収されます。
本来は40万円のマイナスが出ているのに20万円のプラス評価で課税されるラグが生じます。
しかも、特定口座や一般口座では損失が生じて年を跨ぐと翌年に損益通算が可能で3年間の繰越控除が適用できますが、NISA取引にて出た損失は損通や還付税の対象から外れるため、資産が下がって損が出ることと、課税措置を伴い、損通と還付税が無いというトリプルダウンに見舞われます。
これが現行NISAの落とし穴です。
株価を見るうえで最も重要なのは企業の業績と今後の展望です。
同時に財務内容に目を向けることです。
株価と業績が見合っているかを評価します。
NISAは小額投資非課税制度で、比較的初心者の方が多く、自身の利益を優先させる考え方でエントリーされることが多く、銘柄の十分な情報を得ずに買われる傾向が高いです。
ご自身が買われる銘柄の財務状況や業績、どのような事業を手掛けるかなど十分に理解することが大事ですね。
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この回答へのお礼

大変分かりやすく教えていただきありがとうございますm(__)m

プラスの段階で課税口座に移すのは、時価の差額分は課税されないので、配当金や企業の成長を期待できるなら課税口座に移すことはいい判断といえますか?
また、ご説明いただいた、還付税は自身で損益通算しなければ戻ってこないものでしょうか??

マイナスの場合は、NISAで売却して損失を確定するか、今後の成長を期待して課税口座に移すかの2択かと思いますが、期待できないのであればNISAで損失を確定した方がいいのでしょうか・・
数十万損失が出ているものを売却する勇気はないので、そのまま課税口座に移して塩漬けしてしまうかもしれません。。
のなつぺ様ならどうされますか??
まさにおっしゃる通り、株雑誌の受け売りでよく知らずに購入してしまった株がひどいことになっております><

お礼日時:2023/08/22 22:41

>株価が上がって資金移動した場合は、課税される金額(利益分)は実際よりも減って課税される…



はい。

>株価の今後を見る上で、何を重視され…

他人は責任を持てませんので、ご自身で判断してください。
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この回答へのお礼

当たり前の質問だったかもしれません、、
しっかり確認できて安心しました!ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/22 22:43

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