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起訴されている殺人事件の容疑者は選挙に立候補できますか?

A 回答 (4件)

起訴されただけでは有罪が確定しているわけではありませんし、公民権停止になっているわけでもありません。



立候補はできますよ。
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この回答へのお礼

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ありがとうございます!

お礼日時:2023/09/02 20:08

既に他の回答にもありますとおり、


検察により起訴されている段階では、【いまだ刑が確定しているわけではありませんので、選挙への立候補は可能】ですね。

ちなみに、以下のとおり、被選挙権を有しない者については、公職選挙法第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)や第252条(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)により、定められているところです。


【参照条文】
●公職選挙法
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 削除
二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三 (略)
四 (略)
五 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者

2 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。
3 (略)

(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
第二百五十二条 この章に掲げる罪(第二百三十六条の二第二項、第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十五条、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三及び第二百五十三条の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

2 この章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

3 (略)
4 (略)
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます!

お礼日時:2023/09/04 15:04

刑が確定するまで大丈夫です。


国会議員なんかでも居ますよね?
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます!

お礼日時:2023/09/02 20:07

はい。


公民権停止となる判決が出る前なので。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます!

お礼日時:2023/09/02 20:07

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