
No.4
- 回答日時:
どうして遅れるのかを正直に言うことですね。
そして,いつなら払えるのかを伝え,相手方の了承を得ること。
本来の履行期を守らないことは,債務の本旨に従った履行をしないということですから,相手方(=先輩)は損害賠償請求をすることができます(民法415条)。
「支払い」と書かれていますから,それは金銭債務です。相手方に実損がなかったとしても,損害賠償の支払いに関する取り決めにおいて遅延損害金が定められているのであれば,その利率に従った損害金を支払うべきことになりますし,遅延損害金の定めがなかったとしても,民法419条により,法定利率(民法404条。現在の法定利率は年3%)による損害賠償をすべきことになります。
だから相手方に「それはちょっと勘弁してやるか」という気持ちを抱かせるようなことをしなければなりません。
そう思わせるには,あなたが,真摯に相手に向き合い,誠実に対応すべきです。
正直に,約束を守れない理由を説明し,いつなら払えるのかを伝えて,相手方の了承を取りましょう。嘘をついた場合,相手方の信用を失うので,相手もカチンときて損害賠償を求めるかもしれません。
そうならないように,あなたは誠意を見せるべきでしょう。
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