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例えばの話です。
富士山の8合目から上は、浅間大社の私有地(但し登山道、測候所は除く)ですが、そこから噴火して裾野や近隣都市部に被害をもたらした場合、
浅間大社は何らかの損害賠償をする必要がありますか?
それとも、天変地異、自然災害の場合は責任を免れますか?

ただし、浅間大社は土地の登記登録をしていません。
これは何か影響がありますか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

 例えば、飼い犬が人に?みついて怪我を負わせたら、飼い主は損害賠償責任を負います。


 犬はもともと肉食性の動物ですから、人間を含め生きた動物に?みつく習性があります。しかし、飼い主はそれを充分に理解した上でペットとしているのですから、他人様に?みつかないように日頃から訓練する義務がありますし、散歩させていてもしも他人に?みつきそうになったら、リードを引いて防御しなければなりません。
 ここで、犬は人間に噛み付くかもしれない、という『予見可能性』、及び、?みつきそうになったらリードを引く、という『回避可能性』が問題になってきます。

 No.1の方が例示していた台風の場合ですが、台風がいつ来るかという「予見可能性」はなくとも、いつ台風が来ても良いように、建物や構造物をシッカリと補強するなどの「回避可能性」はあったわけです。被害拡大を防ぐのが容易であったにもかかわらず、それを怠った者には賠償責任が発生する場合があります。

 さて、富士山の場合はどうでしょう。
 富士山は休火山ですから、学説上、いつ再び噴火活動を始めてもおかしくない存在です。それは浅間神社側も良くご存知でしょう。
 しかし、一宗教法人に過ぎない浅間神社が、富士の噴火を事前に察知することができるでしょうか?また仮に、何らかの神がかり的な能力でそれができたとして、果たして地中のマグマが吹き出るような激しく強力な噴火活動を、押さえ込むことができるでしょうか?
 「予見可能性」も「回避可能性」もない以上、浅間神社側に富士山噴火の損害賠償責任を求めることは極めて困難と考えます。

 まぁ、神社を建てるという土木工事そのものが噴火の直接の原因であるとしたら、それはそれで別な議論が必要かもしれませんが、すぐご近所に測候所と言う、さらに大きな施設が建設されていて、それでも噴火の引き金にはなっていないことを考えると、この線からも浅間神社の過失を問うことは難しいでしょう。

>浅間大社は土地の登記登録をしていません。
・・・これは、静岡県と山梨県との間の「紳士協定」で、富士山頂の県境確定をしていないのが原因であると考えられます。
 どちらの県に属するのか不明なので、登記登録したくてもできないのではないかと推察します。
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この回答へのお礼

>「予見可能性」も「回避可能性」もない以上
そうですね、そういうことになりますね。
だいたい諸氏の方も同じ見解のようですね。

回答を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/06 17:57

>何らかの損害賠償をする必要がありますか?



ないと思われます。

>天変地異、自然災害の場合は責任を免れますか?

まぬがれると思います。さすがに。

>これは何か影響がありますか?

ないと思います。


あっても天文学的な被害額になるので、
神社が自己破産手続きでもとるのかなぁ。(笑)
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この回答へのお礼

諸氏の方も回答していますが、自然現象に伴う災害においては責任なし、ですね。
そうだと思っていましたが、どのような解釈がされるのか興味がありました。

回答を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/06 18:00

逆です。

何様のつもりでしょうか。

富士山と浅間大社から見れば
無秩序にはびこる民こそが神領の不法占拠ですから、
大噴火をもって損害賠償、及び強制退去となります。
損害賠償への損害賠償は成立しません。
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この回答へのお礼

なるほど、そういう解釈もあるんですね。
登山客=不法ということですね。

回答を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/06 17:58

例えばの話です。


あなたに住んでいる家の下から噴火したとします。
あなたに賠償責任はあると思いますか?
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この回答へのお礼

例えばの話です。
j-kachimiさんの住んでいる家の下から噴火したとします。
j-kachimiさんに賠償責任はあると思いますか?

回答を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/06 17:54

まず


・人類に噴火を容易にコントロールする技術があるのが大前提
 (なんかありますか?)
 その上で管理を怠って噴火させたのなら責任問題はあるでしょう。

それ以外は「単なる難癖、言いがかり」以上ではありません
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この回答へのお礼

そうですね、自然現象を自在にコントロールすることはできませんね。
よって責任なし、ということですね。

回答を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/06 17:52

責任はないでしょう。



常識の範囲内の管理をするだけで人為的に噴火しないようにできるなら別かもしれませんが。そんなことは無理だと思うし。
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この回答へのお礼

噴火という自然現象は、時期や規模も含めて予測不可能=当然ですが、人為的ではないということですね。
人為的というのがキーでしょうかね。

回答を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/06 17:51

>浅間大社は何らかの損害賠償をする必要がありますか?



損害賠償とは違法行為が原因で損害が発生した場合に請求するものなので噴火などの自然災害の場合は該当しないと思いますよ。「所有する土地の山を噴火させてはいけない」なんて内容は法律で定められていませんから。日本は法治国家である以上、法律で犯罪と定められていない行為に関しては罪に問うことが出来ませんからね。

ちなみに、台風などで発生した突風で建物の一部が壊れて、その時にとんだ破片で周囲に損害を与えた場合は条件付ですが損害賠償を請求されることがあります。突風に関しては上限の予想がある程度出来ますし、対策も可能ですからね。常識的な範囲内で予想される突風に対する対策を怠っていた場合は損害を賠償する責任があるらしいです。
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この回答へのお礼

なるほど、所有者の与り知らぬケースの自然災害そのものは該当しないということですね。
>法律で犯罪と定められていない行為に関しては罪に問うことが出来ません
そういうことになりますね。

回答を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/06 17:47

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