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商品=第三者へ転売への損害金を・・・・

こんにちは
法律関係に詳しくない物で書き込みさせて頂きました。

新品未開封という商品を私自身で仕入れ
商品をオークションで販売させて頂きましたが、

※新品未開封との事でしたので、私自身も信用し開封せず販売させて頂きました。
 一度開封し触ってしまいますと新品未開封ではありませんので

落札者より
その商品が「新品未開封」じゃない
との事でクレームを受けました。

そこで
返金対応させて頂きます。(振り込み手数料等の事務費も含めて)
とお答えした所、
商品は転売した、おかげで損害を受けた
虚偽の表示だとの事で
損害金を払って下さいとの連絡を受けております。
それができない場合は損害賠償請求を行わさせ頂きます。

???
いまいち納得できません。
こちらにミスがあったのならそれは返金させて頂きます。
しかしながら商品が第三者に移ってる、商品を返せない
だからそれに伴う損害金及び詐欺との事でお金を支払え。
との意味です。

なぜっ?という感じなんですが、

法律に詳しい方にお聞きしたいです。

この場合は
相手より損害賠償請求は可能なんでしょうか?
またこちらの盾となる法律は何になるんでしょうか?


私的には
どうぞ好きにやって下さいという感じですが、
それで裁判所なり時間を取られるのは、頭にきます。
そこで皆さまのご意見を参考にしたく投稿させて頂きました。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

最近では「無過失責任」というものも認められるようになっています。

不法行為は「故意又は過失」を原因としているため「無過失(過失がない)」の場合は不法行為とは言えません。また不法行為の成立には必ず「因果関係」が存在・成立していなければ不法行為として成り立ちません。そこでこのような問題の場合は、必ずしもその問題に「因果関係」が成立しなくてもよく「無過失」であっても責任を負う、という判決が出されており、無過失責任も「特殊な不法行為」の1つであると考えられます。

さて本件に付いての捕らえ方ですが、元の所有者を(A)、貴方を(B)、貴方の売上先を(C)、現所有者を(D)としますと;
1. (D)の主張の正当性の証明
2. 上記が証明されれば(D)から(C)→(B)に対しては仮に開封がされていないとしても無過失責任が問
われることになります。
3. 最終的には(B)が商品の返品要求に応じる事になりますから、(A)に対してはその商品が新品である 証明をしていただかなければならないと思われる。
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本当に損害が出たなら損害賠償に応じる必要があるかもしれないけど、


その場合でも請求をする側が損害額の証明をしなくてはならない。

「品物と引き換えに返金という対応は社会通念上妥当なものだと思うので、
それ以上はできない。損害が出たというのであれば、どのような損害があったのか教えてほしい」
ぐらいの対応だね。

相手は裁判をするつもりはないと思うよ。
もし裁判になっても、損害の証明は相手がするんだし、実際に損害が出ていて、
その証明もなされたら、それはそれで仕方がない。

それから、開封済みと知らなかったんだから詐欺にはならない。
錯誤の問題になるだけ。
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まずは、


請求の金額と、その理由を明示して、
正式な書面で、送付してもらうように求める。

応答があるまでは、一切無視。

商品の返却ができないのなら、返金は行わない。
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