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使用者責任と履行補助者

手持の行政書士の問題集に、
「Aは、Bから店舗を賃借し、従業員Cを使ってコンビニを営業していたが、Cの火の不始末により店舗が全焼した。BがAに対し履行不能を理由として損害賠償を請求する場合、Aの帰責事由は、どのような法律構成によって認めることができるか。40字程度で記述しなさい。」

という問題があります。

私は、この答えは使用者責任のことと思って答えを考えていたのですが、問題集の答えは、

「CをAの履行補助者と捉え、Cの過失は、信義則上、Aの過失と同視できると構成する。」

とあり、解説を見ても「使用者責任」のことは一切述べられていません。
逆に使用者責任のことは書いてはいけない、という参考書もあるそうです。


そこで質問ですが、以上の問題ではなぜ「BはAに対して使用者責任を問う」ことができないのでしょうか?

A 回答 (1件)

「履行不能を理由として損害賠償を請求する場合」という限定が入っているからです。



質問の事案で、単にBがAに対して損害賠償を請求する方法を問う問題ならば、
履行補助者の過失と使用者責任が重畳的に問題になります。
しかし、「履行不能」ということならば、債務不履行損害賠償(民法415条)を
するための法律構成を考えろということですので、
不法行為構成である使用者責任を考えること自体間違いです。
この場合、解説にあるとおり、履行補助者がほぼ唯一の答えになるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

債務不履行問題と不法行為問題の違いが分かりました。

お礼日時:2010/10/25 22:22

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