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(o´∀`o)コピペするお♪
事実行為とは、人の意志表示に基づかない事実上の行為によって一定の法律効果を発生させる行為を意味する。
具体的な例には、遺失物の拾得(民法240条)がある。遺失物の拾得は、遺失物の拾得という事実上の行為から、所有権の取得という法律効果を得るため、事実行為である。その他、民法に規定されている事実行為としては、無主物先占(民法239条)、埋蔵物発見(民法241条)、添付(民法242条等)、事務管理(民法697条)などがある。
一方、法律行為とは、意思表示に基づいて一定の法律効果が発生する行為をいう。
法律行為には、二当事者の意思表示が合致して法律行為を生じさせる契約(売買や賃貸借など)、一方的な意思表示で法律効果が生じる単独行為(遺言や相殺など)、共同の目的の複数の意思表示によって法律行為を生じさせる合同行為(会社の設立行為など)がある。
また、行政法分野における事実行為は、行政機関がする行為で、それ自体は法律効果を有しない行為・行動をいう。
具体的には、行政指導や通達などがこれにあたるとされる。行政指導は、法律効果を有する許可処分などをする前段階として行政機関としての見解などを伝えたりして、行政機関が目指す目的を導こうをするために行うことが多く、事実行為として位置づけられている。
参考URL:http://www.bengo4.com/saiban/d_309/
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