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行政事件訴訟法11条6項

裁判上の一切の行為をする権限を有する

の意味を教えてください

A 回答 (1件)

裁判上の一切の行為をする権限とは訴訟行為をする権限があると言うことです。

たとえば、口頭弁論で主張したり、証拠調べの請求をしたりすることです。
 処分庁の所属する機関が国である場合、取消訴訟の被告は国であり、訴訟に関する国の代表者は法務大臣ですから、法務大臣が訴訟行為をすることになります。もっとも、法務大臣が個々の訴訟で訴訟行為をすることは現実的ではありませんから、実際には指定代理人(法務局の職員や訟務検事)が訴訟行為をすることになりますが、それは法務大臣から指定代理人に指定されているから訴訟行為ができるのです。
 一方、処分庁は、国の指定代理人としてではなく、処分庁の立場で訴訟行為(実際には、処分庁の長が訴訟行為をすることは現実的ではありませんので、処分庁の職員等を指定代理人にする。)ができるということです。
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