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FXの収益に対する課税について

【現在の状況】
1)5年前に住民票を外して出国
2) クレジットカードの切り替えと虫歯の治療のため、今月一時帰国(住民票も復活済み)
3)この間FX以外の収入はない
4) 今年のFXの利益は現時点で100万円超

【質問】
この時、以下の①または②のケースでは、FXの収益に対して納税義務が発生するのでしょうか?
①国内では就労せず、年内に住民票を外して再出国した場合
②国内で課税対象未満のアルバイト(数ヶ月)をして、年内に住民票を外して再出国した場合

以上、お詳しい方、ご教示頂きますよう、何卒お願い申し上げます。

A 回答 (1件)

>①国内では就労せず…



そういうことは、株や FX が課税されるかどうかの判断に関係ありません。

>年内に住民票を外して再出国した場合…

国内居住中に発生した所得に関しては、出国前に確定申告をするか、納税管理人を定めて確定申告と納税を代行してもらう必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスをいただきありがとうございます。「出国前の確定申告」とは、令和6年に出国する場合のことで、年内(令和5年)に申告して出国というわけでにはいかないのでしょうね。

お礼日時:2023/09/23 14:32

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