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法人の単身赴任手当支給における住民票移動の法的な拒否権があるかご質問させてください。
1.これまで  
  これまでは、家族4人(義務教育の子供含む)でA市に住んでおり、ここで住
  民サービスを受け、住民税や資産に対する固定資産税を支払ってきました。
  民間で勤務していた際も単身赴任は何度かしましたが、住民票移動を要求さ  れたことはありません。
 2.現在
  民間の会社を退職し、ある独立行政法人に転職いたしました。
  単身赴任となりB市の社員寮に住むことになりました。
  ここで 別居していることの証明にB市における私の住民票を要求されまし 
  た。
 3.ご質問
  私は以下の理由で拒否しました。法律上 住民サービスをどこで受けるかの   選択の自由は私にありますでしょうか
  (1) 住民サービスはA市でうけていること(家族3人は常時A市の自己所有の     自宅におり 中学、消防、警察、病院などなどサービス受けている)
  (2) 私の御生活実態は 週末A市に帰り、普段は会社とB市居宅の往復のみ     で、B市での住民サービスは受けていないこと
  (3) B市の住民票を要求理由は、住所を確認するためであること(すでに当該    独立法人の寮と契約しており、社会インフラの請求書もB市の居宅住所に    きており、民間で要求される住所確認には十分な証拠と実態があること

 どうしても出せといわれた場合訴訟を起こす所存です。この勝算も含め御教授いただけますようお願い申し上げます。
  
  


  

A 回答 (2件)

住所を移す場合は、転入・転出届を出して住民票を移さなければならないことが、住民基本台帳法で定められています。

これは、生活の本拠を置く地において納税し、選挙権を行使し、行政サービスを受けることが筋だからです。単身赴任の場合、生活の本拠は家族のいる自宅にあるというのなら、住民票を移す必要はないかもしれません。

一方、単身赴任手当が
「家族の居所とは別の地に生活の本拠を移さなければならないほどの負担に対する補償」
という趣旨であるのなら、当然そのような場合は住民票も移さなければなりませんから、法人側が住民票の提出を求めることには合理的な理由があります。生活の本拠を移していないのなら、手当を支給するほどの大きな負担が発生していないと考えられるからです。

単身赴任手当の趣旨が、生活の本拠を移すことまでは求めていないのなら、この論理は成り立ちませんので、住民票を提出する必要はないという判断になることもありえます。

この回答への補足

御指摘をいただき 就業規則を確認いたしましたところ、B市在住との記述はございませんでした。 また 隣の県からも通勤しております。(この方は隣の県の住民票を出しておられる。 そのために遊休を取得してました)
約2万人の職員が全国におり だいたい2年おきに異動いたします。 単なる住所確認だけのようです。 当該 独立法人は 今年より民営化を目指し発足しており 民間より就職し 効率化を目指すものです。
この一環として 現場への過剰要求を減らすため ぜひ 引き続きアドバイスいただけると幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

補足日時:2010/03/10 00:47
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詳細は不明ですが、B市の独立行政法人の規定の中に【当独立行政法人のB支部の職員はB市在住の人間とする。

】等の一文が入っていると思われます。

この場合、住民票がB市になければ就業規則違反になります。
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この回答へのお礼

早々の御回答ありがとうございます。 助かります。
こういう理解でよろしいでしょうか 2点

(1) 住所の確認目的だけで住民票を要求している場合を当方は想定しておりま
   した が、就業規則に”xx市在住の人間とする”という1文が 入っていれば
   在住=住民票を移す=住民税をその市に納める 
   を意味し、単に住んでいるだけでは在住ではない という理解でよろしいでし   ょうか

(2) A市で住民サービスを受けているので A市に住民税を支払う自由は法律     上ないのでしょうか (個人の自由の範囲にならないのか)
    そもそも そういうことを就業規則に載せること自体 おかしなど
    (いやなら ほかに就職しろということでしょうが)

お手数をおかけしますが、民間から半官にいくと 納得できないことが多く、
何度も恐縮ですが、御教授いただけると助かります。





 

お礼日時:2010/03/05 03:18

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