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10/20付で副業禁止の正社員の会社を退職します。離職票が手元にくるまで少し日数がかかると思うのですが、10/21から軽くアルバイトをしても問題ないですか?離職票がきたらハローワークに行って失業保険の手続きをします。

A 回答 (4件)

結論


失業給付前にアルバイトは再就職扱いになります。
失業給付は、給付申請時に失業していることが条件の一つになります。
また、待機間7日は失業状態であることで、失業認定が下ります。
自己退職の場合は、実際に失業手当負給付するまでに待機間7日と3か月かの期間あります。
しまし、3か月期間内でアルバイトなどの賃金は失業手当に影響するということです。

急ぐ場合
1退職証明書
2金品返還請求
をすることで、失業給付の待期期間の生活に役立つものと思います。

 失業給付または国民健康保険加入する必要がある場合は、「退職証明書」会社に請求することです。
会社は、労働基準法第23条で速やかに発行する義務を負います。

 離職票は退職の翌日以降にハローワークに種類を提出し、ハローワークが作成した離職票を会社に郵送後に退職者宅にと度までに菜食で2週間程度日数を要するため、退職日と同時に「退職証明書」の請求することで、会社は退職証明書を発行する義務が生じます。
 
 退職証明書で、ハローワークでの失業手当の申請ができます。
また、社会保険健康保険から一時に手に国民健康保険に加入する必要がありますが、退職証明書で加入手続きなどができます。
再就職時に退職証明書を提出することで離職票又は源泉徴収票代わりになります。

給与等の支払いについては、退職後の給与の支払い日までまl待ってないときは就業規則等で給与の締め日と支給日が規定されていますが、退職者等の生活を守るため労働基準法が優先する「労働基準第23条の(金品の返還)」で、給与等の支払い申請すると使用者(会社)は申請日から7日間以内に支払う義務があります。
・賃金
・積立金
・貯蓄金
・退職金

労働基準法
第22条(退職時等の証明)

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

同法第23条(金品の返還)

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

罰則
第1項~第3項:30万円以下の罰金(第120条)
第4項:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/24 17:32

あ、空白期間だけ働くならたくさん働いても構わないかとは思います。

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週20時間未満の、雇用保険加入に該当しないアルバイトなら問題ないかと思います。


離職票をもらって求職の申し込みに行ったら退職してから働いてないか聞かれるかと思うのでそれは正直に答えてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/24 17:33

10/20付でで副業禁止の正社員の会社を退職されるのですよね。


副業禁止の就業規則は当然ながら在職時の規制です。
ですので10/21以降でしたら、どんなに働いても自由ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/24 17:32

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