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正社員から、アルバイトや無職になると国民健康保険に、厚生年金が無くなり国民年金になると思います。
転職の際はどうでしょうか
正社員から正社員でも、退職後、就職まで期間が空くとどうなるのでしょうか

例えば、10月退職、年明け入社等
その場合は、無保険期間となるのですか?
一時的に、国民健康保険に入るのでしょうか

A 回答 (3件)

No.2の補足です。

退職後は2週間以内に役所で保険の手続きが必要です。
10月で退職して翌年1月に再就職をした場合には。
11月、12月は任意継続被保険者、又は国民健康保険、又は、家族の扶養者となる
1月は新しい会社が加入している健康保険への加入となります。
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会社を退職した場合には、原則、今まで加入していた健康保険の被保険者の資格が無くなります。

日本は国民皆保険ですから公的医療保険に加入しなければなりません。役所での手続きが必要となります。(再就職した場合には新しい会社の健康保険になります。)
退職後には
A、健康保険の場合
1、任意継続被保険者となる(健康保険の被保険者期間が2ヵ月以上ある時、退職後20日以内に申請することで退職前の同じ健康保険に加入できます。ただし保険料は全額負担です。→会社勤めのときは会社が半分負担してましたがそれがなくなります)
2、国民健康保険に加入(保険料は前年度の所得額できまります。一般的に退職した年は保険料が高いです)
3、健康保険に加入している家族の被扶養者となります。
尚、いずれかの保険に加入しなければ督促がきます。
B、年金の場合(こちらも国民皆年金なので、加入しなければなりません)
会社を退職したら国民年金に加入となります。(役所で手続きとなります)
但し、収入が大幅に減少して保険及び年金の支払いが出来ない場合には、条件があるものの減額または免除が可能な場合があります。
尚、年金は支払い免除を受けた場合、将来受給の時の金額が減少しますので心得ておいてください。
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>一時的に、国民健康保険に入るのでしょうか



はい。その他の選択肢としては、家族の扶養に入るか在職時の保険者で任意継続するかになります。
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